○南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例

令和3年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 子どもからお年寄りまで幅広い世代の村民等の交流及び教育文化の拠点とするため複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ

南阿蘇村大字河陰145番地3

(事業)

第3条 南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ(以下「LOOPみなみあそ」という。)では次の事業を実施する。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) その他村長が必要と認めること。

2 LOOPみなみあそは、前項各号に掲げる事業を相互に連携して実施することにより、村民等の利便性の向上及び相乗的な事業効果の促進を図るものとする。

(管理)

第4条 LOOPみなみあその管理に関することは、前条第1項第1号に掲げる条例に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(休館日等)

第5条 LOOPみなみあその休館日及び利用時間は、規則で定める。

(施設の利用)

第6条 村長は、村の行う事業その他の規則で定める事業に支障のない範囲において、別表の左欄に掲げるLOOPみなみあその施設を一般の利用に供するものとする。この場合において、施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、LOOPみなみあその管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用制限)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、LOOPみなみあその利用を許可しないことができる。

(1) その利用がLOOPみなみあその設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その利用が施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その利用が専ら営利を目的とするものと認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、LOOPみなみあその管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 LOOPみなみあその使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条第1項の利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 村長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 村の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、LOOPみなみあそを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、LOOPみなみあそを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、村は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、LOOPみなみあその利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、村がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第15条 村長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、LOOPみなみあその施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第17条 利用者は、村の職員が職務執行のため入場し、又はLOOPみなみあその利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第19号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

フリールームA

800円

1,200円

フリールームB

500円

800円

備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。

南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例

令和3年3月19日 条例第4号

(令和5年10月1日施行)