○南阿蘇村税諸証明交付及び閲覧事務取扱要綱

令和2年6月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、村税に関する諸証明事務及び公簿等の閲覧事務について、事務の統一かつ迅速な処理、個人情報の保護等、効率的な運営を行うために必要な事項を定めるものとする。

(証明書・閲覧の根拠)

第2条 証明書は、次の各号に定めるところにより交付する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10の規定による納税証明書

(2) 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書

(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明書

(4) 上記以外の証明で地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項によるもの

2 閲覧は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。)

(2) 上記以外の閲覧で地方自治法第2条第2項によるもの

(証明書・閲覧の種類)

第3条 この要綱により交付できる証明書は、次のとおりとする。

(1) 村県民税関係(所得証明書、課税台帳記載事項証明書、課税証明書、非課税証明書、扶養証明書、法人営業証明書、その他地方自治法第2条第2項によるもの)

(2) 固定資産税関係(公課証明書、資産証明書、評価証明書、評価通知書、課税証明書、無資産証明書、課税台帳記載事項証明書、名寄帳証明書、住宅用家屋証明書、その他地方自治法第2条第2項によるもの)

(3) 納税関係 納税証明書、軽自動車納税証明書(継続検査用)

2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。

(1) 固定資産課税台帳

(2) 公図(字図・集成図・地籍図)

(証明書の交付期限等)

第4条 証明書の交付期限等については、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に定める証明書については、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の5年前の日が属する年度以降のものを交付することとし、最新年度の交付時期は賦課決定後とし、被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の賦課決定後とする。ただし、法人営業証明書は、交付申請のあった年度のものを交付する。

(2) 第3条第1項第2号に定める証明書については、申請日の5年前の日が属する年度以降のものを交付する。

(3) 第3条第1項第3号に定める証明書については、申請日の3年前の日が属する年度以降のものを交付する。ただし、軽自動車税納税証明書(継続検査用)については、申請日の属する年度(4月1日から6月15日(期限が休日・土曜日の場合はその前日)まではその前の年度)のものを交付する。

(申請人の確認)

第5条 税務証明に当たっては、個人情報の保護及び第三者による虚偽の申請の発生を防止するため、申請者本人の確認を行うものとし、この規程に規定する要件を満たさないものについては、申請を受理しないものとする。

(申請人が本人の場合)

第6条 本人が証明の申請をした場合は、官公署発行の顔写真付き身分証明書等を提示させ、又は写しを提出させる。ただし、官公署発行の顔写真付き身分証明書等を持参していない場合は、個人を特定でき、かつ、本人しか持ちえないものであって、安易に取得できないものを提示させ、又は写しを提出させる。

2 法人の申請は、原則として法人の代表者印の押印によるものとする。ただし、村外に本店のある法人は、村内の事務所等の代表者の印をもってこれに代えることができる。

(代理人が申請する場合)

第7条 代理人が証明の申請をする場合は、本人の印若しくは法人にあっては代表者印を押印した委任状(代理人選任届を含む。ただし、委任状は、本人が自署し、押印(ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものは除く。)されているもの。従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押されている申請書を持参した者を代理人と認める。(村外に本店がある法人にあっては村内事業所等の法人印によることができる。))の提出を求めるものとする。ただし、「不動産登記に関する一切の手続き」等の包括的委任状によって請求があったときは、複写の上で受理するものとし、また、委任状の写しによる請求があったときは、正本と照合の上「正本照合済」と記載し、正本と同様に取り扱うものとする。この場合において、代理人の確認は、前条第1項に準じて取り扱うものとする。

(委任状の省略)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条にかかわらず委任状を省略できるものとし、この場合、その身分等を証明する関係書類は複写を申請書に添付するものとする。

(1) 納税管理人が申請するとき。

(2) 所有権移転登記済の者で、その物件に係る権利の証明持参の者が申請するとき。ただし、納税証明及び課税に関する証明は除くものとする。

(3) 破産管財人又は精算人が申請するとき。

(4) 軽自動車の車検に係る納税証明で車検証持参の者が申請するとき。

(5) 相続人(包括受遺者を含む。)が申請するとき。

(6) 所有者(被相続人)が死亡している場合においては、固定資産税等に関する証明書取得のための委任状を徴せないので、申請人が相続人であることを次の各号により確認しなければならない。

(ア) 所有者と申請人の住所及び姓が一致する場合は、端末機で世帯構成を確認すること。

(イ) 所有者と申請人の住所及び姓が一致しない場合は、戸籍謄(抄)本等の提出を求め続柄関係を確認すること。

(ウ) 包括受遺者の場合は、相続人と同一の権利義務を有するので、遺言書(公正証書によらない場合は、家庭裁判所の検認を受けたものに限る。)の正本の提示を求めて確認すること。

(エ) 相続人の代理人の場合は、所有者(被相続人)と相続人との関係を証する戸籍の謄(抄)本と相続人の委任状を持参した場合に証明に応じるものとする。

(訴訟に関する証明申請の場合)

第9条 訴訟物の価額算定のための証明申請は、その申請人が、訴訟当事者(なるべき者を含む。)であり、その使途が訴訟物価額算定のための資料であることが必要であり、請求者にこれらのことの確認を行う書類の提出を求めるものとし、具体的には、訴状その他の申立書類又は訴訟準備中であり訴状を準備できないものについては、弁護士への訴訟依頼状(物件記入のものに限る。)等を確認の上、複写し請求に応じるものとする。

2 訴訟の管轄裁判所を定めるための証明は、前項に準じて取り扱うものとする。

3 強制競売や仮差押え、仮処分などの民事執行については、民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条の規定により、裁判所、執行官又は民事執行の申し立てをしようとする者が、その民事執行の目的である財産に対して課される租税その他の公課についての証明を求める場合は、その内容を確認の上、関係書類を複写し請求に応じるものとし、当該確認については、次の各号のとおりとする。

(1) 強制競売申立の場合は、強制競売申立書及び執行力のある債務名義の正本の提示を求めること。

(2) 担保権の実行としての競売申立の場合は、抵当権の担保権を証する登記事項証明書、金銭消費貸借契約書又は担保権設定契約書等の提示を求めること。

(3) 仮差押申請又は仮処分申請の場合は、真に仮差押又は仮処分がなされることを確認し、仮差押申請書又は仮処分申請書の提示を求めること。

(4) 公売は買受人による申請の場合は、代金を納付した時に不動産を取得することになるので、当該事項を明らかにする領収証書、代金支払通知書又は売却決定通知書の提示を求めること。

(5) 競売の競落人による申請の場合は、前号に準じて所有権取得の事実を確認すること。

(6) 裁判所から鑑定を嘱託された者による申請の場合は、嘱託書の提示を求めること。

(弁護士及び司法書士に対する特例)

第10条 弁護士又は司法書士が訴訟物の価額算定に要する証明申請をする場合に限り、所定様式による請求は、訴訟委任状等の書類の提示を求めることなく証明書を交付するものとし、当該特例については、所定様式の内容について次の各号のとおり留意しなければならない。

(1) 弁護士又は司法書士の職印が押印してあること。

(2) 司法書士の事務員等が使者として交付申請を行う場合は、別に「事務員等何某が使者として交付申請する。」旨を記載した文書を携帯すること。

(3) 窓口において口頭で、弁護士にあっては、訴訟依頼人の氏名を陳述する等、係争事件の訴訟代理人であることを明らかにしてあること。又は司法書士にあっては、嘱託者の氏名を陳述する等、書類作成の権限があることを明らかにしてあること。

(4) 郵送による申請の場合は、「使用目的」欄に訴訟依頼人又は嘱託者の住所及び氏名が記載してあること。

(公用証明)

第11条 国及び地方公共団体の機関が、直接当該事務の執行に関し必要とする証明は、法令等により証明発行を税務官庁に義務付けているもの以外は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条に抵触し、法令等にその根拠を有していない者からの請求は、本人の承諾書があるものを除き、原則として応じることはできない。ただし、法令等において、税務情報の開示を許容しているものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 税務機関からの請求(地方税法第20条の11)

(2) 公営住宅入居審査事務(公営住宅法第23条の2)

(3) 国民年金保険料免除及び福祉年金裁定事務(国民年金法第108条)

(4) 生活保護世帯の改廃(生活保護法第29条)

(5) 児童手当審査事務(児童手当法第28条)

(6) 児童扶養手当及び福祉手当審査事務(児童扶養手当法第30条)

(7) 老人医療裁定事務(老人福祉法第36条)

(8) 保護観察更生事務(犯罪者予防更生法第57条)

(9) 普通恩給裁定事務(恩給法第58条の4)

(10) 登記所からの照会(登録免許税法附則第7条)

(11) 上記以外の税務情報は個々の具体的な状況に応じて、公益性、重要性、緊急性、情報収集の代替手段の有無、目的達成の困難度、全体としての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案して、保護法益間の比較衡量を慎重に行ったうえで、情報提供・回答が必要と認められた場合に限り、必要な範囲内で情報の提供に応じることができる。

(郵送による申請時の本人確認)

第12条 郵送による証明書の交付申請があった場合については、申請者の住民登録地へ送付することで、本人であることの確認に代えることができる。ただし、申請者の住民登録地の確認等が困難な場合は、電話等により申請の意思確認を口頭で行うほか、必要に応じて身分証明書等の写しの送付を求めることにより本人確認を行った上で、指定された住所地に送付するものとする。

2 郵送により第三者から証明書の交付申請があった場合は、申請者に対し関係文書等の提示を求めるなどの適宜な方法により請求事由の真実性及び資格の有無を確認するものとする。

(申請手続)

第13条 第3条第1項各号に規定する証明を受けようとする者は、申請書に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 第3条第2項各号に規定する公簿等の閲覧をする者は、申請書に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(記録)

第14条 証明書の交付及び公簿等の閲覧申請において、申請者の本人確認を行った場合は、確認書類の名称を申請書に記録し、本人確認の有無を明らかにするものとする。

(手数料)

第15条 証明書等の申請者は、南阿蘇村手数料条例(平成17年南阿蘇村条例第53号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南阿蘇村税諸証明交付及び閲覧事務取扱要綱

令和2年6月1日 告示第48号

(令和2年6月1日施行)