○南阿蘇村手数料条例

平成17年2月13日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類、額等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

4 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。

5 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めるものについては、減額することができる。

(証明、閲覧等の範囲)

第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の白水村手数料徴収条例(平成12年白水村条例第11号)、久木野村手数料徴収条例(平成12年久木野村条例第8号)又は長陽村手数料徴収条例(平成12年長陽村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月14日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月15日条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の種類

金額

戸籍

戸籍の謄抄本の交付

1通につき

450円

戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき

350円

除籍の謄抄本の交付

1通につき

750円

除籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき

450円

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき

1,400円

届書その他の受理した書類の閲覧

書類1件につき

350円

住民基本台帳

住民票の写しの交付

1通につき

300円

住民基本台帳の閲覧

1件につき

300円

住民票の記載事項証明書の交付

1通につき

300円

戸籍の附票の写しの交付

1通につき

300円

住民票の写しの広域交付

1通につき

300円

身分証明

身元、身分に関する証明

1通につき

300円

印鑑

印鑑登録カードの交付

1件につき

300円

印鑑登録カードの再交付

1件につき

500円

印鑑登録証明書の交付

1通につき

300円

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

1通につき

300円

優良宅地造成認定申請

1件につき

70,000円

優良住宅新築認定申請



新築住宅床面積の合計



100m2以下

1件につき

5,200円

100m2を超え500m2以下

1件につき

7,200円

500m2を超え2,000m2以下

1件につき

10,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

1件につき

29,000円

10,000m2を超えるとき

1件につき

35,000円

住宅用家屋証明申請

1件につき

1,200円

納税証明

1件につき

300円

租税公課に関する証明

1件につき

300円

資産に関する証明

1件につき

300円

公簿、公文書及び図面の謄本・抄本の交付

1件につき

300円

公簿、公文書及び図面の閲覧

1件につき

300円

扶養証明

1件につき

300円

所得証明

1件につき

300円

営業に関する証明

1件につき

300円

地籍調査成果

地積図(図化)

1枚につき

300円

集成図(図化)

ただし、カラー印刷の場合は1.5倍

A4版1枚につき

300円

A3版1枚につき

300円

A1版1枚につき

500円

A0版1枚につき

500円

一筆図(筆界点座標図)

A4版1枚につき

300円

図根三角・多角点座標値

A4版1点につき

300円

小字集成図

A3版1枚につき

500円

その他のもの

1枚につき

300円

農業委員会

農地に関する諸証明

1枚につき

300円

狂犬病予防

犬の登録

1頭につき

3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

500円

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

鳥獣飼養

愛がん用鳥獣の飼養登録

1羽につき

3,400円

登録票再交付

1羽につき

3,400円

火薬類

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲渡し許可申請手数料)

1件につき

1,200円

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲受許可申請手数料)

1件につき

(火工品のみ)

2,400円

1件につき

(火工品を除く火薬類の数量が25キログラム以下の場合)

3,500円

1件につき

(その他の場合)

6,900円

その他

その他の証明

1件につき

300円

南阿蘇村手数料条例

平成17年2月13日 条例第53号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 条例第53号
平成19年3月14日 条例第8号
平成20年4月24日 条例第17号
平成24年6月15日 条例第10号
平成27年9月15日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第25号
令和3年6月18日 条例第23号
令和3年12月10日 条例第31号