○南阿蘇村手数料条例
平成17年2月13日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類、額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
5 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの
2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の白水村手数料徴収条例(平成12年白水村条例第11号)、久木野村手数料徴収条例(平成12年久木野村条例第8号)又は長陽村手数料徴収条例(平成12年長陽村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月14日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の種類 | 金額 | |
戸籍 | 戸籍の謄抄本の交付 | 1通につき | 450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき | 350円 | |
除籍の謄抄本の交付 | 1通につき | 750円 | |
除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき | 450円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき | 1,400円 | |
届書その他の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき | 350円 | |
住民基本台帳 | 住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 | |
住民票の記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |
住民票の写しの広域交付 | 1通につき | 300円 | |
身分証明 | 身元、身分に関する証明 | 1通につき | 300円 |
印鑑 | 印鑑登録カードの交付 | 1件につき | 300円 |
印鑑登録カードの再交付 | 1件につき | 500円 | |
印鑑登録証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
税 | 優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 70,000円 |
優良住宅新築認定申請 | |||
新築住宅床面積の合計 | |||
100m2以下 | 1件につき | 5,200円 | |
100m2を超え500m2以下 | 1件につき | 7,200円 | |
500m2を超え2,000m2以下 | 1件につき | 10,000円 | |
2,000m2を超え10,000m2以下 | 1件につき | 29,000円 | |
10,000m2を超えるとき | 1件につき | 35,000円 | |
住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 1,200円 | |
納税証明 | 1件につき | 300円 | |
租税公課に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
資産に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
公簿、公文書及び図面の謄本・抄本の交付 | 1件につき | 300円 | |
公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件につき | 300円 | |
扶養証明 | 1件につき | 300円 | |
所得証明 | 1件につき | 300円 | |
営業に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
地籍調査成果 | 地積図(図化) | 1枚につき | 300円 |
集成図(図化) ただし、カラー印刷の場合は1.5倍 | A4版1枚につき | 300円 | |
A3版1枚につき | 300円 | ||
A1版1枚につき | 500円 | ||
A0版1枚につき | 500円 | ||
一筆図(筆界点座標図) | A4版1枚につき | 300円 | |
図根三角・多角点座標値 | A4版1点につき | 300円 | |
小字集成図 | A3版1枚につき | 500円 | |
その他のもの | 1枚につき | 300円 | |
農業委員会 | 農地に関する諸証明 | 1枚につき | 300円 |
狂犬病予防 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 500円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 | |
鳥獣飼養 | 愛がん用鳥獣の飼養登録 | 1羽につき | 3,400円 |
登録票再交付 | 1羽につき | 3,400円 | |
火薬類 | 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲渡し許可申請手数料) | 1件につき | 1,200円 |
火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲受許可申請手数料) | 1件につき (火工品のみ) | 2,400円 | |
1件につき (火工品を除く火薬類の数量が25キログラム以下の場合) | 3,500円 | ||
1件につき (その他の場合) | 6,900円 | ||
その他 | その他の証明 | 1件につき | 300円 |