○南阿蘇村上水道事業事務の委託に関する要綱

令和2年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村上水道事業給水条例(平成17年南阿蘇村条例第171号)に基づき設置する量水器検針員及び水道料金徴収員に対し、上水道事業事務の一部を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(量水器検針員の協力業務の内容)

第2条 村長は、量水器検針員に次に掲げる事務について委託を行うことができる。

(1) 量水器の点検を行い、使用水量を計量すること。

(2) 量水器の点検の結果、検針に支障をきたす事案が確認された場合は正確かつ効率的な検針が行えるよう水道使用者に対して改善を求めること。

(3) 水道使用者に対して改善を求めた場合等は村が定める様式にて報告すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村が特に必要と認めたもの

2 村は、量水器検針員が業務を円滑に遂行するうえで必要な研修会等を計画し、量水器検針員に参加を求めることができる。

(水道料金徴収員の協力業務の内容)

第3条 村長は、水道料金徴収員に次に掲げる事務について委託を行うことができる。

(1) 納入通知書により料金を徴収すること。

(2) 前各号に掲げるもののほか、村が特に必要と認めたもの

2 村は、水道料金徴収員が業務を円滑に遂行するうえで必要な研修会等を計画し、水道料金徴収員に参加を求めることができる。

(委託の期間等)

第4条 村長が第2条及び前条の規定による業務について、量水器検針員及び水道料金徴収員に委託しようとするときは、あらかじめ承諾書(別記様式)を徴するものとする。

2 量水器検針員及び水道料金徴収員は、前項の承諾書を村長に提出したときは、以降の期間において第2条及び前条の規定に定める業務を遂行するものとする。

3 量水器検針員及び水道料金徴収員は、その業務の委託を終えようとする日の2週間前までに村長にその旨を通知するものとする。ただし、止むを得ない事情があるときは、この限りではない。

(委託料)

第5条 村は、量水器検針員及び水道料金徴収員に対し、次の各号に掲げる額の合計額を委託料として支払うものとする。

(1) 量水器検針員 検針件数に1件110円を乗じて算出した額

(2) 水道料金徴収員 均等割2万円と徴収件数に330円を乗じて算出した額

(委託料の支払)

第6条 村は、量水器検針員及び水道料金徴収員が第2条及び第3条に係る各月の業務を処理したことを確認したときは、前条の規定により算出した委託料を翌月21日までに、指定する量水器検針員及び水道料金徴収員等の名義の口座に振り込む方法により支払うものとする。

2 村は、量水器検針員及び水道料金徴収員が第2条第1項各号に掲げる業務の一部又は全部を処理しなかったときは、当該月の委託料の一部又は全部を支払わないこと又は返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、南阿蘇村上水道事業事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第89号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南阿蘇村上水道事業事務の委託に関する要綱

令和2年3月25日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)