○南阿蘇村上水道事業給水条例

平成17年2月13日

条例第171号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び加入金等(第23条―第34条)

第5章 管理(第35条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 雑則(第44条)

第8章 罰則(第45条・第46条)

第9章 南阿蘇村水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第47条―第50条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村上水道事業(簡易水道事業を含む。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 南阿蘇村水道の給水区域は、別表第1及び別表第2の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村が施設した配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具で量水器までをいう。また、量水器を村と給水を受ける者の施設の分界点とし、量水器は村に帰属する。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水施設を新設し、増設し、修繕し、改造(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。

(管理人の選定)

第16条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で村長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき、又は中止している給水装置を再び開始するとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立合いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 村長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 村長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び加入金等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、1月につき、次の表により算定した基本料金、超過料金及び量水器使用料金の合計額に消費税相当額を加算して得た金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

基本水量

基本料金

超過料金

1トン当たり

10トン

1,100円

110円

(水量料金の算定)

第25条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。臨時用仮設給水においては、月末を定例日とし仮設給水を始めた日より定例日までの使用日数が15日以内においては使用料金の2分の1の額、15日以上においては1月とみなし算定する。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書により徴収する。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

4 前項の徴収については、これを個人又は団体に委託することができる。

(料金の督促)

第31条 納期限までに料金及び手数料を完納しない場合は、村長は、納期限後20日以内に督促状を発行する。

2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から14日以内とする。

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める金額に消費税相当額を加算して得た額を加入金として申込みの際に納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

38,000円

20ミリメートル、25ミリメートル

100,000円

40ミリメートル

560,000円

50ミリメートル

840,000円

75ミリメートル

2,800,000円

100ミリメートル

村長が定める額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 加入金は原則として、土地一筆又は1箇所につきメーター口径に対応する加入金を納めることとする。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更等で給水期間が短期である場合、その他村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第33条 村長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、村長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除)

第34条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。

第5章 管理

(転売等の禁止)

第35条 水道の使用者は、村長が必要と認めたもののほか、給水を他に転売し、又は分与してはならない。

(給水措置の検査等)

第36条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が料金、加入金その他この条例により負担すべき費用を滞納したとき。

(2) 使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第40条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第42条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

第43条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。また、損害があった場合は、これを賠償させることができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更の工事施行、第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第36条の検査又は第37条若しくは第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 詐欺その他不正の行為によって第24条の規定による料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第9章 南阿蘇村水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(趣旨)

第47条 この条例は、水道法第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道布設工事の基準及び当該工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第48条 水道法第12条第1項に規定する布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条に規定する水道施設の新設又は水道法施行令法第3条各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第49条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、令第5条第1項各号に掲げるとおりとする。

2 簡易水道の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、令第5条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項各号に掲げるとおりとする。

(水道技術管理者の資格)

第50条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、令第7条第1項に掲げるとおりとする。

2 簡易水道又は1日最大給水量が1、000立方メートル以下である専用水道については、令第7条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項各号に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長陽村水道使用条例(昭和50年長陽村条例第23号)、白水村簡易水道の設置及び管理に関する条例(昭和59年白水村条例第13号)又は久木野村簡易水道条例(昭和29年久木野村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(管理を委託している施設にかかる第1条に規定する事項)

4 この条例の規定にかかわらず、公共的団体に管理を委託している簡易水道にかかる施設の第1条に規定する事項については、別に定めることができる。

(平成19年6月26日条例第22号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南阿蘇村上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和4年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月10日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

水道給水区域

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

南阿蘇村上水道事業

昭和48年12月27日水利権者

(黒川区)と契約した給水区域とする。ただし、管理者が公益上必要と認めた場合、水利権者と協議の上

区域外に給水することができる。

7,000人

3,500立方メートル

別表第2(第2条関係)

簡易水道給水区域

名称

給水区域

白水村簡易水道事業

旧白水村のうち認可を受けた給水区域

井手口・原尻地区簡易水道事業

井手口・原尻のうち認可を受けた給水区域

新村・平素地区簡易水道事業

新村・平素・平原のうち認可を受けた給水区域

栗焼・田崎地区簡易水道事業

栗焼・田崎・中尾のうち認可を受けた給水区域

猶須地区簡易水道事業

上、下猶須・室町・上原・中原・摺尾・役場・小、中学校・保育所・村民グランド・そば道場・村民センターのうち認可を受けた給水区域

柿野地区簡易水道事業

柿野のうち認可を受けた給水区域

岸野地区簡易水道事業

岸野のうち認可を受けた給水区域

前川・八里木地区簡易水道事業

前川・八里木のうち認可を受けた給水区域

下野簡易水道事業

下野・赤瀬地区のうち認可を受けた給水区域

立野簡易水道事業

立野・新所・舞堂地区のうち認可を受けた給水区域

垂玉・塩井の元簡易水道事業

東下田・下田・加勢・川後田・喜多・長野・袴野地区のうち認可を受けた給水区域

乙ケ瀬・沢津野簡易水道事業

乙ケ瀬・沢津野地区のうち認可を受けた給水区域

南阿蘇村上水道事業給水条例

平成17年2月13日 条例第171号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第171号
平成19年6月26日 条例第22号
平成25年3月15日 条例第14号
平成25年12月13日 条例第28号
平成29年12月15日 条例第27号
令和元年9月13日 条例第22号
令和3年9月10日 条例第27号
令和3年12月10日 条例第37号