○南阿蘇村行政事務の委託に関する要綱
令和2年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村区設置規則(平成17年南阿蘇村規則第4号)に基づき設置する区長に対し、行政事務の一部を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力業務の内容)
第2条 村長は、区長に次に掲げる事務について委託を行うことができる。
(1) 自治会等の代表者として、毎月1回区長会を開催し、区長会に出席して情報の共有を図ること
(2) 自治会等の代表者として、村主催の式典及び行事等に出席すること
(3) 村が要請する会議等に出席して、意見の陳述や情報の提供を行うこと
(4) 村の各種印刷物の配布、回覧等に関すること
(5) 村が必要と認める官公署及び各種団体等の刊行物の配布、回覧等に関すること
(6) 行政区内住民の要望事項の連絡・申請に関すること
(7) 行政区内住民の申請等に係る承認・同意に関すること
(8) 行政区内の道路等のインフラ状況について、村に情報提供を行うこと
(9) 村の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること
(10) 村が必要と認める官公署及び各種団体等の募金等の取りまとめ及び収納に関すること
(11) 村の定める防災計画の実施に関し、協力を行うこと
(12) 前各号に掲げるもののほか、村が特に必要と認めたもの
2 区長は、前項第1号の規定による区長会をやむを得ず欠席した場合には、当該区長会の開催日以降に当該区長会の会議内容について速やかに情報の提供を受けるよう努めるものとする。
3 村は、区長が業務を円滑に遂行するうえで必要な研修会等を計画し、区長に参加を求めることができる。
3 区長は、区長の任期の終了の日の1週間前までに村長にその旨を通知するものとする。ただし、止むを得ない事情があるときは、この限りではない。
3 前項までの規定に基づく業務の再委託については、村は一切の責任を負わないものとする。
(委託料)
第5条 村は、区長に対し、次の各号に掲げる額の合計額を委託料として支払うものとする。
(1) 基本額 月額21,000円
(2) 世帯割額 区長の属する自治会等の世帯数に、月額380円を乗じて算出した額
(3) 第2条第3項の規定に基づき、村が計画した研修会等に参加した場合における研修会参加にかかる費用の額 予算の範囲以内で別に定める額
3 前項までの規定による世帯割額に係る世帯数は、4月1日現在における自治会等の世帯数によるものとする。ただし、支給時期において4月1日現在における自治会等の世帯数に比して、支給時期に相当数の異動があったときは、当該月から世帯数を変更することができるものとする。
2 村は、区長等が第2条第1項各号に掲げる業務の一部又は全部を処理しなかったときは、当該月の委託料の一部又は全部を支払わないこと又は返還を求めることができる。
3 第4条第2項の規定を適用したときは、区長の申し出により、村は、区長の代理者名義の口座に委託料を支払うことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、行政事務委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。