○南阿蘇村行政事務の委託に関する要綱

令和2年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村区設置規則(平成17年南阿蘇村規則第4号)に基づき設置する区長に対し、行政事務の一部を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力業務の内容)

第2条 村長は、区長に次に掲げる事務について委託を行うことができる。

(1) 自治会等の代表者として、毎月1回区長会を開催し、区長会に出席して情報の共有を図ること

(2) 自治会等の代表者として、村主催の式典及び行事等に出席すること

(3) 村が要請する会議等に出席して、意見の陳述や情報の提供を行うこと

(4) 村の各種印刷物の配布、回覧等に関すること

(5) 村が必要と認める官公署及び各種団体等の刊行物の配布、回覧等に関すること

(6) 行政区内住民の要望事項の連絡・申請に関すること

(7) 行政区内住民の申請等に係る承認・同意に関すること

(8) 行政区内の道路等のインフラ状況について、村に情報提供を行うこと

(9) 村の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること

(10) 村が必要と認める官公署及び各種団体等の募金等の取りまとめ及び収納に関すること

(11) 村の定める防災計画の実施に関し、協力を行うこと

(12) 前各号に掲げるもののほか、村が特に必要と認めたもの

2 区長は、前項第1号の規定による区長会をやむを得ず欠席した場合には、当該区長会の開催日以降に当該区長会の会議内容について速やかに情報の提供を受けるよう努めるものとする。

3 村は、区長が業務を円滑に遂行するうえで必要な研修会等を計画し、区長に参加を求めることができる。

(委託の期間等)

第3条 村長が前条の規定による業務について、区長に委託しようとするときは、区長からあらかじめ承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

2 区長は、前項の承諾書を村長に提出したときは、区長の任期の終了の日まで前条の規定に定める業務を遂行するものとする。

3 区長は、区長の任期の終了の日の1週間前までに村長にその旨を通知するものとする。ただし、止むを得ない事情があるときは、この限りではない。

(業務の再委託)

第4条 区長は、村から委託された業務を円滑に処理するため、業務(第2条第1号及び第2号の規定に係る業務を除く。)の一部を区長の属する自治会等の事務局又は構成員に対し、再委託を行うことができる。

2 区長は、止むを得ない事情により第2条第1号及び第2号に規定に基づく業務を遂行できない期間が長期に及ぶと見込まれるときは、区長は、区長の属する自治会等の事務局又は構成員に対し、再委託を行うことができる。

3 前項までの規定に基づく業務の再委託については、村は一切の責任を負わないものとする。

4 前項までの規定にかかわらず、村長は、第2条第4号及び第5号の規定する業務を区長以外の者に対して委託することができる。

(委託料)

第5条 村は、区長に対し、次の各号に掲げる額の合計額を委託料として支払うものとする。

(1) 基本額 月額21,000円

(2) 世帯割額 区長の属する自治会等の世帯数に、月額380円を乗じて算出した額

(3) 第2条第3項の規定に基づき、村が計画した研修会等に参加した場合における研修会参加にかかる費用の額 予算の範囲以内で別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、前条第4項の規定に基づき、区長以外の者に対して協力を求めた場合における世帯割額は、当該区長以外の者の属する自治会等の世帯数に、月額200円を乗じて算出した額とする。この場合において、前項第1号の規定による基本額は、支払わないものとする。

3 前項までの規定による世帯割額に係る世帯数は、4月1日現在における自治会等の世帯数によるものとする。ただし、支給時期において4月1日現在における自治会等の世帯数に比して、支給時期に相当数の異動があったときは、当該月から世帯数を変更することができるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第1項第3号にかかる研修等の実施について、村が民間事業者に委託した場合は、当該委託にかかる費用を当該民間事業者へ直接支払うことができる。

(委託料の支払)

第6条 村は、区長及び第4条第4項に規定する区長以外の者(以下「区長等」という。)第2条に係る各月の業務を処理したことを確認したときは、前条の規定により算出した委託料を翌月21日までに、区長等の指定する区長等の名義の口座に振り込む方法により支払うものとする。

2 村は、区長等が第2条第1項各号に掲げる業務の一部又は全部を処理しなかったときは、当該月の委託料の一部又は全部を支払わないこと又は返還を求めることができる。

3 第4条第2項の規定を適用したときは、区長の申し出により、村は、区長の代理者名義の口座に委託料を支払うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、行政事務委託に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村行政事務の委託に関する要綱

令和2年3月1日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月1日 告示第7号
令和3年4月1日 告示第40号