○南阿蘇村区設置規則

平成17年2月13日

規則第4号

(区の設置)

第1条 本村は、行政の円滑な運営のため、次の区を設ける。

両併一区、両併二区、両併三区、白川区、吉田一区、吉田二区、吉田三区、一関一区、一関二区、中松一区、中松二区、中松三区、第1駐在区、第2駐在区、第3駐在区、第4駐在区、第5駐在区、第6駐在区、第7駐在区、第8駐在区、第9駐在区、東下田、下田、加勢、川後田、喜多、栃木、袴野、沢津野、黒川、長野、乙ヶ瀬、下野、立野、新所、赤瀬、立野駅

(区長等)

第2条 区に駐在員を1人置き、区長と呼称する。

2 区長の任期は、当該区域の住民(以下「区域住民」という。)により、代表者として選任されている期間とする。

3 区の事情により、区長が指名する区長を代理する者(以下「代理者」という。)1人を置くことができる。

4 代理者の任期は、区長の任期と同様とする。

(区長の委嘱等)

第3条 区長は、区域住民が推薦した者を村長が委嘱する。

2 村長は、区長の任期中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱の取消しをすることができる。

(1) 区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 区長に職務上の義務違反その他区長として適しない非行があると認められるとき。

(3) 区域住民の過半数から解任の申出があったとき。

(区長の職務)

第4条 区長の職務は、次に掲げるところによる。

(1) 南阿蘇村が主催する行事等に参加すること。

(2) 南阿蘇村が行う事業等の施行に関し、区域住民を代表しての申請並びに区域住民との連絡及び調整に関すること。

(3) 南阿蘇村が送付する文書の配布に関すること。

(4) その他村長が必要と認めること。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村区設置規則

平成17年2月13日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月13日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第23号