○南阿蘇村復興公園条例施行規則
令和2年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村復興公園条例(平成19年南阿蘇村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し)
第3条 村長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消したときは、その理由その他必要な事項を記載した書面を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条第2項ただし書の規定により、既納の使用料等を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、南阿蘇村復興公園の施設(以下「公園施設」という。)を使用することができなくなったとき。
(2) 村長が管理上の必要により使用の許可を取り消したとき。
2 使用料等の還付を受けようとする者は、南阿蘇村復興公園使用料還付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(現状変更の禁止)
第5条 使用者は、公園施設の現状を変更し使用してはならない。
(事故の責任)
第6条 使用者は、公園施設の使用に関して生じた事故について、その責めを負うものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、公園施設の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。