○南阿蘇村復興公園条例
平成19年3月14日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 災害における住民の避難場所及び救助機関等の活動拠点、平常時における村民の防災に関する知識の習得や意識啓発の場所、あるいは住民の憩いの場として、南阿蘇村復興公園(以下「復興公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 復興公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南阿蘇村復興公園
(2) 位置 南阿蘇村大字河陽5241番地23他
(施設の種類)
第3条 復興公園に設置する施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 防災広場
(2) 備蓄倉庫
(3) 耐震性貯水槽
(4) 防災トイレ
(5) かまどベンチ
(業務)
第4条 村長は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 復興公園の維持及び修繕に関する業務
(2) 復興公園の使用の許可に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、復興公園の管理上必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 復興公園の使用に際し、物品の販売、その他の営利を目的とするときは、事前に村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、使用上必要な条件を付することができる。
(1) 復興公園における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 復興公園の施設又は設備をき損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、使用させることが復興公園の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 復興公園の使用者は別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第9条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は、一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 復興公園の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、第4条各号に掲げる業務を行うものとする。
(行為の禁止)
第12条 復興公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 復興公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植栽木を伐採し、若しくは損傷し、動植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙、立看板等広告行為をすること。
(5) 前各号のほか、復興公園の管理上支障があると村長が認めた行為。
(損害賠償及び事故責任の義務)
第13条 復興公園を使用中に、使用者の責めに帰すべき事由により復興公園を損傷又は滅失した場合においては、使用者は原状回復を行うものとし、原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者は復興公園使用中に生じた事故については、一切の責めを負うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 区分 | 使用料 |
物品販売行為 | 村内の業者及び生産者 | 販売収入額の10% |
村外の業者及び生産者 | 販売収入額の15% | |
土産品業者 | 販売収入額の35% | |
その他の営利行為 | 営利行為を行うもの | 料金等収入額の10% |