○南阿蘇村臨時的任用職員の任用等に関する要綱

令和元年10月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給与、勤務時間、休暇その他の身分取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任用手続)

第2条 臨時的任用職員の任用を必要とする各課又は出先機関の長は、臨時的任用職員を任用しようとするときは、臨時的任用職員任用申請書(様式第1号)を任用開始日より2週間前までに任命権者に提出しなければならない。この場合において、免許資格等を必要とする職については、それらを証する書類又はその写しを添付するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審議し、任用を決定したときは、任用通知書(様式第2号)により、当該臨時的任用職員に対し通知し、任用条件等を明示しなければならない。

3 任命権者は、臨時的任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書(様式第3号)を徴するものとする。

(給与)

第3条 臨時的任用職員の給与は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)又は南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年南阿蘇村条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(旅費)

第4条 臨時的任用職員が公務のため旅行する場合は、旅費を支給する。

2 臨時的任用職員の旅費の支給については、南阿蘇村一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第43号)の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第5条 退職手当の支給については、熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間及び休日)

第6条 臨時的任用職員の勤務時間及び休日は、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(懲戒及び服務)

第7条 臨時的任用職員の懲戒及び服務は、一般職の職員の例による。

(公務災害等の補償)

第8条 臨時的任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第9条 臨時的任用職員の健康保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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南阿蘇村臨時的任用職員の任用等に関する要綱

令和元年10月1日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)