○南阿蘇村第三セクター監査役設置規則
令和元年9月1日
規則第19号
(設置)
第1条 村が出資する第三セクターの経営の健全化、会計及び財産の状況の監査に関し、厳正かつ効率的な実施を図るため、南阿蘇村第三セクター監査役(以下「監査役」という。)を置く。
(身分)
第2条 監査役は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 監査役は、村長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 第三セクターの業務、会計及び財産の状況の監査に関すること。
(2) 第三セクターの会計事務に係る助言及び指導に関すること。
(3) その他前2号に規定する業務に関連する事項で村長が必要と認めたもの
(定数)
第4条 監査役の員数は、3名以内とする。
(委嘱等)
第5条 監査役は、法人の会計事務に精通し、豊かな識見と優れた指導技術を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 監査役の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の監査役の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 監査役の報酬及び費用弁償については、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 監査役は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い職務に従事しなければならない。
2 監査役は、その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 監査役は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。
(解嘱)
第8条 村長は、監査役が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することがある。
(1) 第3条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 監査役として不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、監査役の任用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に村から委嘱された第三セクターの監査役が在職する場合においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。