○南阿蘇村公共施設利活用等推進委員会設置要綱

平成30年11月1日

訓令第34号

(設置)

第1条 南阿蘇村が保有管理する公共施設(以下「公共施設」という。)の利活用及び再整備に関して、地域間バランスを考慮しながら円滑かつ効果的な推進を図るため、南阿蘇村公共施設利活用等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 地域活性化公共施設利活用検討委員会からの提言に対するフォローアップに関すること。

(2) 公共施設の利活用及び再整備に係る進捗状況に関すること。

(3) その他施策の推進にあたって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 副村長

(2) 南阿蘇村役場課設置条例(平成17年南阿蘇村条例第5号)第1条に定める課の長及び教育委員会事務局長

(3) 南阿蘇村議会から推薦する議員

(4) その他有識者等村長が必要と認める者

(推進委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 推進委員会の委員長は副村長、副委員長は総務課長とする。

3 委員長は、委員会務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 推進委員会に部会を置くことができる。

2 部会は部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、委員の中から委員長が指名する。

4 部会員は、職員の中から部会長が指名する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、学識経験等を有する者の意見を聴くことができる。

6 部会の設置及び部会の運営に関する事項は、委員長が定める。

(会議録)

第8条 委員長は、会議録を作成しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課が担当する。

2 部会の庶務は、部会ごとに委員長が指定する課が担当する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

南阿蘇村公共施設利活用等推進委員会設置要綱

平成30年11月1日 訓令第34号

(平成30年11月1日施行)