○南阿蘇村公用封筒広告掲載取扱要綱

平成30年11月16日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村広告掲載要綱(平成24年南阿蘇村告示第45号)に基づき、南阿蘇村公用封筒(以下「封筒」という。)の広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置)

第2条 広告の掲載位置は封筒裏面とし、村長が指定する場所とする。

(広告の内容等)

第3条 広告のデザイン及び内容については、南阿蘇村及び封筒の信頼性を損なうことのないよう調整し、掲載するものとする。

2 広告には、広告主の名称及び連絡先を明瞭に表示するものとする。

(広告の規格等)

第4条 広告を掲載する封筒、作成枚数、広告枠の規格、募集枠数等は、別表のとおりとし、印刷色は南阿蘇村の指定する単色刷とする。

(広告主の募集)

第5条 広告主の募集は、新たに別表の封筒を作成するときに行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、南阿蘇村公用封筒広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて申し込むものとする。ただし、納税等の滞納がある場合は、申し込むことができない。

2 申込者は、前項の申込書を提出する際に、南阿蘇村公用封筒広告掲載見積書(様式第2号)を添付することとする。

(広告掲載料金)

第7条 広告の掲載料は、別表に掲げる価格を最低額とし、前条第2項の見積書に記入した金額とする。

(広告の封筒枚数)

第8条 広告掲載の封筒枚数は、別表の枚数とする。

(広告掲載の決定等)

第9条 広告掲載の申込み数が募集した広告枠数を超えた場合は、見積額の最も高いものを広告主として決定する。ただし、見積額が同額で広告主を決定できないときは、村内に事務所・事業所を有するものを優先することとし、それでも決定できないときは、抽選とする。

2 村長は、前条の規定による申込みを受けたときは、南阿蘇村広告掲載要綱第6条に規定する広告審査委員会の審査を経て当該広告の掲載の可否を決定し、申込者に対し、その決定の内容を南阿蘇村公用封筒広告掲載審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(広告主の責任)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(掲載料金の納付)

第11条 前条に規定する広告の掲載の決定を受けた広告主は、村長の指定する期日までに、掲載料金を一括して納付しなければならない。

(広告の取下げ)

第12条 第9条の規定により広告掲載の決定をした後は、広告の取下げはできないものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前条により納付した掲載料金は、前項ただし書により取り下げを行っても返納は行わないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年11月16日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

別表(第4条、第7条関係)

広告を掲載する封筒

作成枚数

広告枠の規格

募集枠数

最低価格(1枠)

共通封筒

長形3号

120mm×235mm

30,000枚

縦60mm

横80mm

最大3枠

60,000円

共通封筒

長形40号

90mm×225mm

10,000枚

縦50mm

横70mm

最大3枠

20,000円

共通封筒

角形2号

240mm×332mm

20,000枚

縦70mm

横85mm

最大6枠

40,000円

共通封筒

角形1号

270mm×382mm

5,000枚

縦85mm

横100mm

最大6枠

10,000円

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南阿蘇村公用封筒広告掲載取扱要綱

平成30年11月16日 告示第109号

(平成30年11月16日施行)