○南阿蘇村広告掲載要綱

平成24年12月21日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様化する住民ニーズに対応し行政サービスの向上を図るために、税収・使用料等に続く新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資することを目的に、村の資産を広告媒体として活用し、広告掲載するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは次に掲げる村の資産のうち、広告を掲載することができるものをいう。

(1) 広報紙

(2) 村のホームページ

(3) 封筒

(4) その他広告媒体として活用できる資産で村長が認めるもの

2 この告示において「広告掲載」とは、広告媒体に企業等の広告を掲載又は提出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 村の資産に掲載する広告は、村の公平性及び中立性を保ち、かつ、公共性及び公益性を妨げないものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。

(1) 村の品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又は違反する疑いがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又は反するおそれがあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、社会問題等についての主義主張に係るもの

(5) 個人又は法人の名刺広告

(6) 公衆に不快の念又は危害を加えるおそれがあるもの

(7) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(8) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(9) 村税等を完納していないものの申し出

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載として適当でないと村長が認めるもの

(広告掲載の掲載順位)

第4条 掲載する広告は、公共性及び地域性の高いものを優先させることとし、その順位は次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体及びこれらに類するものとして村長が認めるものに係る広告

(2) 民間企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有するものに係る広告

(3) 村内に事業所等を有するものに係る広告

(4) 前3号に掲げるもの以外の広告

(広告掲載の募集方法)

第5条 広告掲載の募集方法、広告の規格、枠数、広告料、広告の期間及び広告の作成方法等は、広告媒体ごとに村長が定める。

(掲載期間の延長)

第6条 申請者より掲載期間を延長する旨の申し出があり、村長がそれを認める場合は期間の延長を妨げない。

(広告審査委員会)

第7条 広告掲載に関する事項について審査を行うために、南阿蘇村広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副村長、総務課長、政策企画課長、産業観光課長及び教育委員会事務局長で組織する。

3 委員会の委員長は、副村長とし、副委員長は総務課長とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 委員会の諸務は、政策企画課において処理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 申請の内容に特に疑義が無いと村長により認められるときは、委員会における書面上の審査をもって会議に代えることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年2月23日告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第20号)

この告示は、令和5年3月17日から施行する。

南阿蘇村広告掲載要綱

平成24年12月21日 告示第45号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年12月21日 告示第45号
平成29年2月23日 告示第18号
平成30年3月30日 告示第33号
令和3年4月1日 告示第39号
令和5年3月17日 告示第20号