○南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、本村への移住定住者の増と定着を促進させ、地域コミュニティー再生への積極的な取組を行う南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区に指定された行政区を対象に、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象地区)

第2条 補助金交付の対象となるものは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定要綱(平成30年南阿蘇村告示第96号)の規定によりモデル地区に指定された行政区(以下「補助対象地区」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、移住定住促進に必要な事業は以下のとおりとする。

事業内訳

事業内容

移住定住促進等事業

会議等にかかる経費

伝統文化の掘り起こし、継承にかかる経費

地域の活性化と景観再生等にかかる経費

その他村長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については補助対象外とする。

(1) 指定地区の維持管理等の経常的な経費

(2) 飲食に要する経費

(3) 村等の公的機関から助成を受けている事業

(4) その他、本事業遂行に関し適当でないと認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内で、事業に関する補助対象経費は全事業年度総額を150万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象地区は、事業年度ごとに南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動等補助事業金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 5箇年モデル活動計画書(別紙1)

(2) 地域再生モデル地区活動計画書(別紙2)

(3) 収支予算書(別紙3)

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、適当と認めたときは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助対象地区は、補助金の概算払を受けようとする場合、南阿蘇村地域再生(移住・定住)モデル地区活動事業費等補助金概算払請求書(様式第2―2号)を村長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象地区(以下「補助事業者」という。)は、対象事業の内容を変更し、又は対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動等補助金交付変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業等補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の指定解除の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して、1月を経過した日又は補助金の決定のあった年度の3月末日までのいずれか早い日までに、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 5箇年モデル活動実績書(様式第1号の別紙1)

(2) 地域再生モデル地区活動等実績書(様式第1号別紙2)及び活動写真(様式は任意)

(3) 収支精算書(様式第1号別紙3)

(4) 事業に要した費用の領収書等

(5) その他村長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を精査し、適当と認めたときは、交付すべき額を予算の範囲内において確定し、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業等補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業費等補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、その事業の推進のため補助金を請求することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の日から、令和4年5月31日までの間に、条例第5条の規定により交付申請をした補助対象地区のうち、条例第6条の規定により交付決定を受けたものについては、条例第4条の規定により、全事業年度分の補助を交付するものとする。

(令和4年4月1日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)