○南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動補助金交付要綱
平成30年9月28日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、本村への移住定住者の増と定着を促進させ、地域コミュニティー再生への積極的な取組を行う南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区に指定された行政区を対象に、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象地区)
第2条 補助金交付の対象となるものは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定要綱(平成30年南阿蘇村告示第96号)の規定によりモデル地区に指定された行政区(以下「補助対象地区」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、移住定住促進に必要な事業は以下のとおりとする。
事業内訳 | 事業内容 |
移住定住促進等事業 | 会議等にかかる経費 |
伝統文化の掘り起こし、継承にかかる経費 | |
地域の活性化と景観再生等にかかる経費 | |
その他村長が認めるもの |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については補助対象外とする。
(1) 指定地区の維持管理等の経常的な経費
(2) 飲食に要する経費
(3) 村等の公的機関から助成を受けている事業
(4) その他、本事業遂行に関し適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内で、事業に関する補助対象経費は全事業年度総額を150万円を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象地区は、事業年度ごとに南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動等補助事業金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 5箇年モデル活動計画書(別紙1)
(2) 地域再生モデル地区活動計画書(別紙2)
(3) 収支予算書(別紙3)
2 補助対象地区は、補助金の概算払を受けようとする場合、南阿蘇村地域再生(移住・定住)モデル地区活動事業費等補助金概算払請求書(様式第2―2号)を村長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象地区(以下「補助事業者」という。)は、対象事業の内容を変更し、又は対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動等補助金交付変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の指定解除の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して、1月を経過した日又は補助金の決定のあった年度の3月末日までのいずれか早い日までに、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 5箇年モデル活動実績書(様式第1号の別紙1)
(3) 収支精算書(様式第1号別紙3)
(4) 事業に要した費用の領収書等
(5) その他村長が特に必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区活動事業費等補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、その事業の推進のため補助金を請求することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の日から、令和4年5月31日までの間に、条例第5条の規定により交付申請をした補助対象地区のうち、条例第6条の規定により交付決定を受けたものについては、条例第4条の規定により、全事業年度分の補助を交付するものとする。
附則(令和4年4月1日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。