○南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定要綱

平成30年9月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域コミュニティーが衰退し、又は崩壊の危機にある地域を再生するために、本村への移住定住を促進させるとともに地域住民が主体となり行政と協働して積極的に地域再生に取り組む行政区を、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区(以下「モデル地区」という。)に指定することとし、その指定等に関して必要な事項を定めるものとする。

(モデル地区の申請)

第2条 モデル地区の指定を受けようとする行政区は、次に掲げる書類を村長に提出するものとする。

(1) 南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定申請書(様式第1号)

(2) 活動概要書(様式第2号)

(指定の要件)

第3条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容が次に掲げる事項の全てに該当し、本村への移住及び定住の促進並びに地域コミュニティーの再生につながる内容であると認めたときは、モデル地区に指定するものとする。

(1) 行政区であること。

(2) 第1条に規定する趣旨の推進に係る活動に、今後継続的に取り組む意思があること。

(3) 移住定住希望者等のサポート及び地域コミュニティー活動の体制があること。

(モデル地区の指定)

第4条 村長は、審査委員会においてモデル地区に指定することとしたときは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、指定しないとしたときは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区不指定決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項によるモデル地区指定の決定を受けた行政区(以下「指定行政区」という。)に、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定書(様式第5号)を交付する。

(指定期間)

第5条 モデル地区の指定期間は、モデル地区の指定を受けた日から5箇年の範囲で村長が定める日までとする。

(モデル地区の指定内容に係る変更)

第6条 指定行政区は、第2条に規定する申請書の記載内容に変更があった場合には、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定変更申請書(様式第6号)により村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請について、モデル地区の指定内容を変更する場合は、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(モデル地区の活動)

第7条 村及び指定行政区は、協働してモデル地区の取組を推進しなければならない。

2 村は、指定行政区の取組を推進させるための支援に努めるものとする。

3 指定行政区は、村が実施するアンケート、活動実績の報告及びその他調査等に協力しなければならない。

(優遇措置)

第8条 村は、前条第2項の推進を図るため次に掲げる次項を支援するものとする。

(1) 拠点施設整備等に関する空き家、空き地バンクの情報提供

(2) コミュニティー施設及び空き家、空き地等に関する環境整備

(指定の解除)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、モデル地区の指定を解除することができる。

(1) 指定行政区から指定の解除の申出があったとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号の申出は、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定解除申請書(様式第8号)により行うものとする。

3 村長は、第1項の規定により指定を解除したときは、南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定解除通知書(様式第9号)により当該指定行政区に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第96号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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南阿蘇村地域再生(移住・定住促進)モデル地区指定要綱

平成30年9月28日 告示第96号

(令和3年11月1日施行)