○南阿蘇村母子保健事業実施要綱

平成30年4月2日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、健康診査(以下「健診」という。)を行うことによって村民保健の向上に寄与することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長は、事業を効果的に実施できると認められるときは、法第8条の2の規定により事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に住民票を有する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 母子健康手帳の交付

(2) 妊婦健康診査

(3) 乳幼児健康診査

(4) 育児相談

(5) 訪問指導

(6) 養育医療給付

(母子健康手帳の交付)

第5条 法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「手帳」という。)は、妊娠の届出をした者に対して交付するものとする。

2 前項の規定により、手帳の交付を受けた者が、手帳を破損し、又は紛失したときは、当該者の申出に基づき、村長は、手帳の再交付を行うものとする。

(妊婦健康診査)

第6条 村長は、法第13条の規定に基づき、妊娠中の健康管理の徹底を図るため妊婦健康診査及び妊婦歯科健診事業を実施するものとする。

2 妊婦健康診査については、南阿蘇村妊婦健康診査費用助成事業実施要綱(平成21年南阿蘇村告示第13号)に定めるものとする。

3 妊婦歯科保健事業の内容及び委託料等については、別表第1のとおりとする。

(乳幼児健康診査)

第7条 村長は、法第12条及び第13条の規定に基づき、心身にわたる健康管理についての適切な指導を行うとともに、心身障害及び各種疾病を早期に発見し、早期に治療上の指導を行うことにより、乳幼児の健康の保持増進を図るため乳幼児健康診査を実施するものとする。

2 乳幼児健康診査の種類、内容及び委託料等については、別表第2のとおりとする。

(育児相談)

第8条 村長は、法第9条及び第10条の規定に基づき、育児に関し、必要な保健指導を行い、乳幼児の健全な発育を支援するための育児相談を実施するものとする。

(訪問指導)

第9条 村長は、法第10条、第11条、第17条及び第19条の規定に基づき、妊産婦、新生児、乳幼児及び未熟児に対して訪問指導を実施するものとする。

(養育医療給付)

第10条 村長は、法第20条の規定に基づき、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療の給付を実施するものとし、その他必要な事項は、南阿蘇村未熟児養育医療給付事務取扱要領(平成25年南阿蘇村告示第6号)に定めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月2日から施行する。

別表第1(第6条関係)

対象者

委託先

実施内容

委託料

南阿蘇村に住民票を有する妊婦(母子健康手帳交付時に妊婦歯科健康診査票を交付)

村内歯科医療機関

問診及び診察、健診結果説明、その他歯科に関すること。

1件につき2,000円

別表第2(第8条関係)

健診種類

対象者

実施内容

スタッフ

委託料

4箇月児健康診査

3箇月児~4箇月児

身体計測、保健指導、栄養指導

村内保健師、管理栄養士

内科診察

小児科医

1回11,840円(旅費含む)

7~8箇月児健康診査

7箇月児~8箇月児

身体計測、保健指導、栄養指導

村内保健師、管理栄養士

内科診察

内科医

1回20,000円

歯っぴい(1歳児)健康診査

1歳児

身体計測、保健指導、栄養指導

村内保健師、管理栄養士、

歯科保健指導

歯科衛生士

半日6,500円

歯科診察、フッ素塗布

歯科医師、歯科衛生士

1回20,000円

1歳6箇月児健康診査

1歳7~8箇月児

身体計測、保健指導、栄養指導

村内保健師、管理栄養士

歯科保健指導

歯科衛生士

半日6,500円

内科診察

内科医

1回20,000円

歯科診察、フッ素塗布

歯科医師、歯科衛生士

1回20,000円

心理相談

臨床心理士

半日13,000円

3歳児健康診査

3歳3箇月児~4箇月児

身体計測、保健指導、栄養指導

村内保健師、管理栄養士

歯科保健指導

歯科衛生士

半日6,500円

内科診察

内科医

1回20,000円

歯科診察、フッ素塗布

歯科医師、歯科衛生士

1回20,000円

心理相談

臨床心理士

半日13,000円

3歳児眼科精密健康診査(後日病院受診)

眼科医

1件1,000円

南阿蘇村母子保健事業実施要綱

平成30年4月2日 告示第54号

(平成30年4月2日施行)