○南阿蘇村妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和3年9月1日

告示第86号

南阿蘇村妊婦健康診査費用助成事業実施要綱(平成21年南阿蘇村告示第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦に対して実施される健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 前条に規定する妊婦健診費用の助成を受けることができる者は、本村に住所を有し、法第16条に規定する母子健康手帳及び本村が発行した妊婦健診受診票の交付を受けている者とする。

(助成)

第3条 助成の対象となる妊婦健診の内容及び費用は、別表に掲げるとおりとし、原則として村が契約する医療機関(以下「契約医療機関」という。)において、前条に定める妊婦健診受診票を提出し受診するものとする。

2 前項に規定する妊婦健診を受けた対象者の契約医療機関での費用の負担は、ないものとする。

(契約医療機関以外での受診に係る助成)

第4条 契約医療機関以外の医療機関等で妊婦健診を受けた対象者で、妊婦健診費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村妊婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 妊婦健診に要した費用の領収書の写し又は支払証明書

(2) 妊婦健診の結果が記載された受診票

(3) 母子健康手帳の必要な頁の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、受診日から6箇月を経過した日以後においてはできないものとする。

3 助成の対象となる経費は前条に規定する妊婦健診に要した費用とし、別表に掲げる助成限度額と比較していずれか少ない金額とする。

(決定及び支払)

第5条 村長は前条に基づく申請等を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、南阿蘇村妊婦健康診査費用助成決定・却下通知書(様式第2号)により申請者へ結果を通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、その金額を速やかに返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


回数、週数、実施内容及び費用(助成限度額)

妊婦一般健康診査

受診日時点での熊本県医師会との契約に基づく回数、週数、検査項目及び検査項目単価に準じた金額

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南阿蘇村妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和3年9月1日 告示第86号

(令和3年9月1日施行)