○南阿蘇村国民健康保険税条例の減免に関する施行規則
平成30年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村国民健康保険税条例(平成17年南阿蘇村条例第50号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第25条第1項第1号に該当する場合は、災害による被害者に対する南阿蘇村税の減免に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第49号)の規定を準用する。
(2) 条例第25条第1項第2号に該当する者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯について、以下の割合で減額し、又は免除する。
当該事由の該当者 | 減免割合 | 減免対象保険税 |
世帯の被保険者全員 | 10分の10 | 賦課額 |
世帯の被保険者の一部 | 10分の10 | 当該被保険者の所得割額及び均等割額 |
(減免の期間)
第3条 条例第25条第1項第2号において、法第59条各号に該当するに至った期間(時効により消滅していない範囲)について、遡及して減免できるものとする。ただし、月の途中で同条各号に該当するに至った場合は当月から、該当しなくなった場合は、期間の末日の属する月の前月までとする。
(減免の申請)
第4条 条例第25条第1項第1号に規定する減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。
2 条例第25条第1項第2号に規定する減免を受けようとする者は、同条第2項による申請書に収監証明書、拘置通知書、在所証明書等ほか法第59条各号に該当していることを確認できるものを添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長が申請書を提出させることが困難であると認める者は、税務担当の調査をもって申請書の提出に変えることができる。
(減免の取消し及び終了)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 条例第25条第1項第2号に規定する減免については、資格取得の手続き(減免の事由となる期間終了後直ちに届け出なければならない。)により、終了とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。