○災害による被害者に対する南阿蘇村税の減免に関する条例

平成17年2月13日

条例第49号

(災害減免の特例)

第1条 災害による被害者に対して課する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は、災害により村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の村民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される村民税については、同月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 村長は、災害によりその者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地などに係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の村民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

10分の5

10分の10

750万円以下であるとき

10分の2.5

10分の5

750万円をこえるとき

10分の1.25

10分の2.5

3 前項の規定にかかわらず、熊本地震により個人の村民税の納税義務者(個人の村民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき、当該住宅に係るり災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する証明書をいう。)に記載された被害の程度(以下この項において「被害の程度」という。)が半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる合計所得金額及び損害の程度の区分に応じ、当該年度に課する当該年度分の村民税額に、当該区分に応じた同表の右欄に掲げる被害の程度に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該村民税額から減免する。

被害の程度

平成27年の合計所得金額

減免の割合

大規模半壊

半壊

全壊

500万円以下であるとき

10分の5

10分の10

750万円以下であるとき

10分の2.5

10分の5

750万円をこえるとき

10分の1.25

10分の2.5

第3条 村長は、冷害、凍霜害及び干害等により、その年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものは除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項の規定にかかわらず、熊本地震により、前年中における個人事業収入、(以下「事業収入」という。)のいずれかの額に減少が見込まれ、その減少見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年分における当該事業収入の額の10分の3以上である場合で、同年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。) 事業収入に係る所得に対する村民税の額(当該年度分の村民税の額を減少が見込まれる事業収入に係る前年分における所得と同年中の当該所得以外の所得の金額とをあん分して得た額)次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を当該村民税額から減免する。

平成27年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 村長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 村長は、災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 前項の規定にかかわらず、熊本地震により固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、当該年度に課する当該年度分の固定資産税の税額に、当該区分の左欄に掲げる損害の程度に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊の場合

10分の10

大規模半壊の場合

10分の8

半壊の場合

10分の6

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 村長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を、前条第1項の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(国民健康保険税の減免)

第7条 南阿蘇村国民健康保険税条例施行規則(平成22年南阿蘇村規則第8号の1)第2条第1項第1号の規定にかかわらず、国民健康保険税の納税義務者が熊本地震により次の各号の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成28年度及び平成29年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡したとき 全部

(2) 世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったとき 全部

(3) 世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき 全部

(4) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の居住する住宅につき、当該住宅に係るり災証明書(災害対策基本法第90条の2)に記載された被害の程度(以下この項において「被害の程度」という。)が半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じ、平成28年度及び平成29年度年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の納税義務者については、その損害の程度を全壊とみなし減免の割合を全部とする。

被害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

大規模半壊、半壊

10分の5

3 世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯は、表1で算出した平成28年度及び平成29年度に課する当該年度分の対象国民健康保険税額に、表2の平成27年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成27年中の額の10分の3以上であること。

(2) 平成27年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成27年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象国民健康保険税=A×B÷C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成27年の所得の合計額

C:当該世帯の平成27年の合計所得金額

表2

平成27年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)以外のもので事業の廃止や失業の場合には、当該世帯の平成27年の合計所得金額にかかわらず、平成28年度及び平成29年度に課する当該年度分の国民健康保険税の全部を免除する。

5 非自発的失業者に該当することにより、南阿蘇村国民健康保険税条例(平成17年南阿蘇村条例第50号)第23条の2の特例(以下「非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度」という。)の対象となる者については、平成27年の給与所得を100分の30とみなすことにより国民健康保険税の減免を行うこととし、前2項による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合は、第3項の規定を準用する。この場合において、次により合計所得金額を算定するものとする。

(1) 第3項表1のCの当該世帯の平成27年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得金額を用いる。

(2) 第3項表2の当該世帯の平成27年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いる。

(減免の申請)

第8条 前5条の規定によって村税の減免を受けようとする者は、村長が規則で定めるところにより、村税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第9条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害に因る被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和63年久木野村条例第11号)又は災害による被害者に対する長陽村税の減免に関する条例(昭和55年長陽村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年6月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年度における国民健康保険税の減免の特例)

2 平成29年度において第7条第1項各号又は第2項から第5項のいずれかに該当するものとなった場合は、平成29年4月から9月までの月割り算定額に相当する国民健康保険税について減免の対象とするものとする。

災害による被害者に対する南阿蘇村税の減免に関する条例

平成17年2月13日 条例第49号

(平成29年6月16日施行)