○南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成29年12月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例(平成29年南阿蘇村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合に限り、乳幼児・子ども医療費助成金支給申請書の医療機関等証明欄を省略することができる。
2 前項の助成額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 加入している社会保険に変更があったとき。
(2) 助成対象の住所に変更があったとき。
(3) 受給者に変更があったとき。
(4) その他届出事項に変更があったとき。
(職権による処理)
第8条 受給者から前条の届出がない場合において、公簿等により喪失又は変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。
(受給者証の再交付申請書)
第9条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、幼児・子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第14号)
この規則は、交付の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。