○南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成29年12月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例(平成29年南阿蘇村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(認定申請及び受給資格付与)

第3条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証)

第4条 村長は、前条の規定による受給資格の認定をしたときは、条例第5条第2項の規定に基づく南阿蘇村乳幼児・子ども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者が入院等により一部負担金を保険医療機関等に支払った場合において医療費の助成を受けようとするときは、条例第6条ただし書の規定により、乳幼児・子ども医療費助成金支給申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合に限り、乳幼児・子ども医療費助成金支給申請書の医療機関等証明欄を省略することができる。

(支給額の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上助成額を決定し、乳幼児・子ども医療費助成支給交付決定書(様式第4号)により当該申請者に通知し、支給するものとする。

2 前項の助成額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(届出の義務)

第7条 受給者は条例第9条の規定によりその資格を喪失したときは、児童手当・特例給付 申請事項変更(消滅)届 兼 乳幼児・こども医療費助成受給資格変更(喪失)(様式第5号)を提出し、速やかに乳幼児・子ども医療費受給者証を村長に返還しなければならない。

2 受給者は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、児童手当・特例給付 申請事項変更(消滅)届 兼 乳幼児・こども医療費助成受給資格変更(喪失)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があったとき。

(2) 助成対象の住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(職権による処理)

第8条 受給者から前条の届出がない場合において、公簿等により喪失又は変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。

(受給者証の再交付申請書)

第9条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、幼児・子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第14号)

この規則は、交付の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成29年12月19日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)