○南阿蘇村債権管理条例施行規則

平成29年12月15日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村債権管理条例(平成29年南阿蘇村条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規定により整備する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 村の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 村の債権の金額

(4) 履行期限

(5) 村の債権の徴収に係る履歴

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(強制執行等の措置をとるまでの期間)

第4条 私債権等に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以下とする。

(徴収停止の措置をとるまでの期間)

第5条 私債権等に係る地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以上とする。

(私債権等を放棄するまでの期間)

第6条 条例第10条第4号に規定する私債権等を放棄するまでの相当の期間は、原則として1年以上とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

南阿蘇村債権管理条例施行規則

平成29年12月15日 規則第29号

(平成30年1月1日施行)