○南阿蘇村債権管理条例施行規則
平成29年12月15日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村債権管理条例(平成29年南阿蘇村条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規定により整備する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 村の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 村の債権の金額
(4) 履行期限
(5) 村の債権の徴収に係る履歴
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条 私債権等に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以下とする。
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第5条 私債権等に係る地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以上とする。
(私債権等を放棄するまでの期間)
第6条 条例第10条第4号に規定する私債権等を放棄するまでの相当の期間は、原則として1年以上とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。