○南阿蘇村債権管理条例

平成29年12月15日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、村の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の適正化及び効率化を図り、もって公平かつ公正な村民負担を確保すること及び健全な行政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。

(2) 強制徴収公債権 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 私債権等 村の債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 条例等 条例並びに規則、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(村長の責務)

第4条 村長及び公営企業管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により公営企業管理者の権限を行う村長を含む。以下「村長等」という。)は、法令等で定めるところにより、村の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 村長等は、村の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(滞納者に関する情報の収集等)

第6条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、当該村の債権の管理に必要な範囲内において、法令等の規定に従い、当該滞納者に関する個人情報を他の実施機関(南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)から収集し、又は同一の実施期間内において利用し、若しくは他の実施機関に対して提供することができる。

(督促)

第7条 村長等は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制徴収公債権の滞納処分等)

第8条 村長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところによりこれを行わなければならない。

(私債権等の強制執行等)

第9条 村長等は、私債権等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 村長等は、私債権等について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該私債権等に係る債務の免除をすることができる。

(私債権等の放棄)

第10条 村長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権等につき責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び当該私債権等に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 令第171条の2第1号若しくは第2号又は第171条の4の規定による措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、当該措置が終了したときにおいても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込がないと認められるとき。

(4) 令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(6) 消滅時効に係る時効の援用を要する債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しないと認められる特別な理由があるときを除く。)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南阿蘇村債権管理条例

平成29年12月15日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)