○南阿蘇村農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する南阿蘇村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づく推進委員の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 個人又は団体等からの応募
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(2) 南阿蘇村が設置する他の附属機関の委員でない者
(3) 南阿蘇村職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 南阿蘇村広報紙への掲載
(2) 南阿蘇村掲示板への掲示
(3) 南阿蘇村ホームページ、チラシ等
(推薦及び応募の手続等)
第5条 推進委員の推薦及び応募に当たっては、農地利用最適化推進委員推薦・応募書(別記様式)に必要事項を記載の上、南阿蘇村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出するものとする。
(推薦及び募集等に係る公表)
第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月とし、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を推薦及び募集期間の中間及び終了後に、南阿蘇村のホームページ及び掲示板等に遅滞なく公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価及び選考)
第7条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応じた推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)について、南阿蘇村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程(平成28年南阿蘇村訓令第15号)に基づく南阿蘇村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって推進委員候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告することとする。
3 推進委員候補者の選考に当たっては、年齢、性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に掲げる区域を考慮するものとする。
区域 | その区域の地区 | 募集人員 |
白水 | 両併一区・両併二区・両併三区 | 7人 |
白川区 | ||
吉田一区・吉田二区・吉田三区 | ||
一関一区・一関二区 | ||
中松一区・中松二区・中松三区 | ||
久木野 | 第一駐在区・第二駐在区 | 4人 |
第三駐在区・第四駐在区 | ||
第五駐在区・第六駐在区 | ||
第七駐在区・第八駐在区・第九駐在区 | ||
長陽 | 立野区・立野駅区・新所区・赤瀬区 | 9人 |
沢津野区・乙ケ瀬区・黒川区・下野区 | ||
長野区・袴野区 | ||
東下田区・下田区・加勢区・川後田区・喜多区・栃木区 |
(委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受け、推進委員候補者を決定の上で、推進委員を委嘱するものとする。
(委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。