○南阿蘇村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成28年12月22日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を行う南阿蘇村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、農業委員会の求めにより、南阿蘇村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成28年南阿蘇村規則第50号)に基づき、推進委員候補者の評価を行い、意見を農業委員会に報告するものとする。

2 評価委員会は、推進委員候補者の評価に当たり、当該推進委員候補者の活動歴等の審査行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 農政課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 南阿蘇村農業委員会会長・職務代理者

(主幹)

第4条 評価委員会に主幹を置く。主幹は南阿蘇村農業委員会会長とする。

(召集)

第5条 評価委員会は、農業委員会が召集する。

(議長)

第6条 評価委員会の議長は、主幹がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

南阿蘇村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成28年12月22日 訓令第15号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月22日 訓令第15号