○南阿蘇村集落営農組織等法人化加速化支援事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第43号

(目的)

第1条 本事業は、南阿蘇村管内の農業生産者により結成された集落営農組織、機械利用組織等が農地所有適格法人の設立に向けた活動に関し、支援を行い、法人化の加速化を推進するとともに、農事組合法人・農地所有適格法人設立に際し、経営が不安定な設立直後の経営の維持・発展に向けた活動を支援することにより早期の経営安定化を図り地域農業振興及び経営発展の一助を担うことを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業は、南阿蘇村管内における土地利用型集落営農、共同機械利用組織等による法人化設立に関する支援として予算の範囲内において助成を行うこととする。

(助成対象者)

第3条 本事業は、本村における地域担い手の中心的役割を果たす集落営農組織及び共同機械利用組織等の土地利用型作物を基盤とした農業組織における法人化支援のための事業であり、下記のいずれかに該当する組織を助成対象とする。

(1) 南阿蘇村に住所を有する3人以上の集落営農組織又は共同機械利用組織等の任意組織であり、申請日からおおむね1年以内に法人化への移行が確実と見込まれる組織。ただし、構成員が親族で構成されている組織は除くものとする。

(2) 南阿蘇村に住所を有する構成員が3人以上の農地所有適格法人(平成27年12月1日以降に設立登記したもの)又は農事組合法人(平成27年12月1日以降に設立登記したもの)ただし、構成員が親族で構成されている農地所有適格法人は除くものとする。

(助成対象となる事業)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が集落営農組織等の法人化設立準備及び設立直後における早期経営安定化を図るために必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 謝金(当該補助事業者の役員、職員等に対するものを除く。)

(2) 旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に限る。)

(3) 日当(研修会、座談会等の講師に係るものに限る。)

(4) 燃料費

(5) 手数料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 印刷製本費

(8) 消耗品費

(9) 備品購入費

(10) 農業用機械購入費

(11) その他法人化設立に関する諸経費(講習等受講料、テキスト購入費及び相談料等)

(助成額)

第5条 南阿蘇村は、予算の範囲内において、前2条の要件を満たす者に、次の要件にて助成を行うこととする。

(1) 第3条第1号については、1組織あたり定額30万円とする。

(2) 第3条第2号については、1組織あたり対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)、上限額200万円とする。

(交付申請)

第6条 第3条の要件を満たし、助成を希望する者は、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)南阿蘇村農林業補助金交付要綱(平成17年南阿蘇村告示第41号)及びこの告示に基づき、次に掲げる関係書類を定められた期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村農林業補助金交付要綱第3条における交付申請書及び添付書類

(2) 集積事業計画書(様式第1号)及び組織概要書(様式第2号)

(3) その他、村長が必要と判断する書類

(実績報告)

第7条 助成対象者は、本事業が完了したときは、南阿蘇村補助金等交付規則南阿蘇村農林業補助金交付要綱及びこの告示に基づき、次に掲げる関係書類を定められた期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村農林業補助金交付要綱第4条に規定する実績報告書及び添付書類

(2) 事業完了に伴う支払が証明できる領収書、竣工写真等の写し

(3) その他村長が必要と判断する書類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

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南阿蘇村集落営農組織等法人化加速化支援事業実施要綱

平成28年7月1日 告示第43号

(平成28年7月1日施行)