○南阿蘇村黒川出水災害危険区域に関する条例施行規則
平成28年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村黒川出水災害危険区域に関する条例(平成27年南阿蘇村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険設定水位)
第2条 村長は、条例第2条第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、災害危険設定水位を定めるものとする。
2 災害危険設定水位は、東京湾中等潮位を基準として定める。
(告示の方法)
第3条 条例第2条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。
(1) 条例第2条第1項の規定により村長が指定する区域
(2) 条例第2条第2項の図書の縦覧場所
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 立面図
(4) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図
(5) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した建築物及び敷地の断面図(2面以上)
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。