○南阿蘇村黒川出水災害危険区域に関する条例施行規則

平成28年3月28日

規則第12号

(災害危険設定水位)

第2条 村長は、条例第2条第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、災害危険設定水位を定めるものとする。

2 災害危険設定水位は、東京湾中等潮位を基準として定める。

(告示の方法)

第3条 条例第2条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により村長が指定する区域

(2) 条例第2条第2項の図書の縦覧場所

(建築の認定の申請)

第4条 条例第3条の村長の認定を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出する前(当該申請書の提出を要しない場合は、工事に着手する前)に、南阿蘇村黒川出水災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添付し、正副2部を村長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図

(3) 立面図

(4) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図

(5) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した建築物及び敷地の断面図(2面以上)

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の規定により申請された建築物が条例第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは南阿蘇村黒川出水災害危険区域内建築物認定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めるときは南阿蘇村黒川出水災害危険区域内建築物認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南阿蘇村黒川出水災害危険区域に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)