○南阿蘇村黒川出水災害危険区域に関する条例
平成28年3月7日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、一級河川白川水系黒川(以下「黒川」という。)流域の災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定)
第2条 村長は、黒川の出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するものとする。
2 村長は、災害危険区域を指定するときは、当該区域を告示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。
3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。
(建築物の建築の制限等)
第3条 災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室(居住の用に供する部分をいう。以下同じ。)を有する建築物並びにホテル、旅館、病院、診療所(病室を有するものに限る。以下同じ。)及び児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する建築物であって、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の認定を受けたものでなければ、建築してはならない。
(1) 災害危険設定水位(平成24年7月九州北部豪雨の規模の黒川の出水による家屋の浸水が軽減される水位として、村長が定める水位をいう。以下同じ。)より下の部分に地盤面(建築物が周囲の地面と接する地表面をいう。)を有しない建築物
(2) 一階部分に居住室を有しない建築物(ホテル、旅館、病院、診療所及び児童福祉施設等(以下「ホテル等」という。)を除く。)で、災害危険設定水位以下の部分に居住室を有しないもの
(3) ホテル等で、災害危険設定水位以下の部分の法第2条第5号に規定する主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、災害危険設定水位以下の部分をホテル若しくは旅館の宿泊室、病院若しくは診療所の病室又は児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)の用途に供しないもの
(4) 法第85条第2項の応急仮設建築物又は仮設建築物
(5) その他前各号に準ずるもので、災害防止上特に支障がない建築物
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。