○南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成28年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年南阿蘇村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期付職員を異動させる場合
(4) 任期の満了日前に任期付職員が退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、競争試験により採用された者に相当すると認められるものについては、南阿蘇村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第28号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(法第4条任期付職員及び法第5条短時間任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第7条 新たに法第4条任期付職員(条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者で、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受ける者の職務の級は1級とし、号給は前条の規定を準用することとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。