○南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年南阿蘇村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第3条及び第4条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経歴等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に判定しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了日前に任期付職員が退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用される職員をいう。)に適用する条例第7条の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の程度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の程度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、競争試験により採用された者に相当すると認められるものについては、南阿蘇村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第28号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(法第4条任期付職員及び法第5条短時間任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに法第4条任期付職員(条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者で、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受ける者の職務の級は1級とし、号給は前条の規定を準用することとする。

2 給与条例第4条第8条から第10条の2まで、第11条の2第17条の2第19条第20条及び第23条の規定は、法第4条任期付職員のうち1年の任期(更新を含む)で採用された職員にあっては、適用しない。ただし、他の職員との均衡を考慮して村長が特に必要と認めるときは、給与条例第9条から第10条の2まで、第11条の2第19条及び第20条の規定に基づく手当については、それぞれ手当の範囲以内で支給することができる。

3 前2項の規定は、新たに法第5条短時間任期付職員(条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者について準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)