○南阿蘇村情報公開等審査会条例

平成28年3月7日

条例第4号

(設置)

第1条 南阿蘇村情報公開条例(平成17年南阿蘇村条例第9号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び南阿蘇村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南阿蘇村条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、南阿蘇村情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関

(2) 個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関

(3) 議会個人情報保護条例第1条に規定する議会

2 この条例において「公文書」とは、情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第17条第1項に規定する審査請求について、実施機関の諮問に応じて審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求について、実施機関の諮問に応じて審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求について、実施機関の諮問に応じて審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) その他情報公開に関する事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、又は意見を述べること。

(7) その他個人情報に関する事項について、意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、情報公開条例第17条第1項又は個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項若しくは議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問(第14条において「諮問」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項に規定する場合において、審査会は、同項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(第10条及び第12条において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定により審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に係る手数料を納めなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第15条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第15条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に南阿蘇村情報公開条例の一部を改正する条例(平成28年南阿蘇村条例第7号)による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第17条第4項の規定により委嘱された委員である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧情報公開条例第17条第4項の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行前に旧情報公開条例に規定する南阿蘇村情報公開審査会に対してなされた諮問は、審査会に対してなされた諮問とみなす。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南阿蘇村情報公開等審査会条例

平成28年3月7日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)