○南阿蘇村村費負担教職員の任期及び定数に関する規則
平成27年12月11日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村村費負担教職員の採用等に関する条例(平成27年南阿蘇村条例第34号。以下「条例」という。)に基づき任用する村費負担教職員の任期及び定数について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 条例第2条第3項に規定する村費負担教職員の任期は、4月1日から翌年3月28日までとする。
(定数)
第3条 条例第4条に規定する村費負担教職員の定数は、1人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。