○南阿蘇村村費負担教職員の採用等に関する条例

平成27年12月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村が、村立小学校及び中学校において最もふさわしい教育効果を上げるために任用する教諭(以下「村費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 村費負担教職員の任命権は、教育委員会に属する。

2 村費負担教職員の採用は、選考によるものとし教育委員会が行う。

3 村費負担教職員の任期は1年を超えない期間において、教育委員会が規則で定める。

(選考に係る審査機関)

第3条 前条第2項に規定する選考について、選考対象者の審査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づく機関を教育委員会に置くことができる。

2 前項の機関に関する事項は、教育委員会が規則で定める。

(定数)

第4条 村費負担教職員の定数は、3人以内において教育委員会が規則で定める。

(給料)

第5条 村費負担教職員に支給する給料は、第11条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の勤務に対する報酬とする。

2 村費負担教職員に支給する給料の額は、熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける南阿蘇村立小学校及び中学校教諭(以下「県費負担教職員」という。)の例による。

(教職調整額)

第6条 村費負担教職員に、その職務と勤務形態の特殊性に基づき、教職調整額を支給する。

2 村費負担教職員に支給する教職調整の額は、県費負担教職員の例による。

(扶養手当等)

第7条 村費負担教職員に扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当を支給する。

2 前項に規定する手当の支給基準及び額は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)第2条に規定する職員(以下「南阿蘇村職員」という。)の例による。ただし、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給基準及び額については、県費負担教職員の例による。

(給与の減額)

第8条 村費負担教職員が正規の勤務時間中に勤務をしないときは、給与を減額する。

2 村費負担教職員の給与の減額措置に関する取扱いは、県費負担教職員の例による。

(支給方法)

第9条 村費負担教職員の給与の支給方法は、南阿蘇村職員の例による。

(旅費)

第10条 村費負担教職員が公務で出張した場合は、旅費を支給する。

2 村費負担教職員の旅費の額及び支給方法は、南阿蘇村職員の例による。

(勤務時間)

第11条 村費負担教職員の勤務時間は、県費負担教職員の例による。

(休日及び休暇)

第12条 村費負担教職員の休日及び休暇の取扱いは、南阿蘇村職員の例による。ただし、年の途中で任期の末日が到来するものについては、任期の月数により按分する。

(正規の勤務時間を超える超過勤務)

第13条 村費負担教職員の正規の勤務時間を超える勤務の取扱いは、県費負担教職員の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、県費負担教職員との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村村費負担教職員の採用等に関する条例

平成27年12月11日 条例第34号

(令和元年12月13日施行)