○南阿蘇村認知症地域支援推進員設置要綱

平成27年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(身分及び所属)

第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第17条の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員とする。

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、村長が任命する。

(1) 認知症の医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護又は医療に関する専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者

(任用期間)

第4条 推進員の任用期間は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 推進員の1時間当たりの報酬額は、1,096円とし、費用弁償は南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号)によるものとする。

(交通費)

第6条 推進員が職務を遂行するにあたりかかる交通費については、1回300円を上限に予算の範囲内において支払うものとする。

(勤務時間等)

第7条 推進員の1週間当たりの勤務時間は、原則として29時間以内とし、その勤務時間及び休日は、任用の際に決定する。

2 推進員のその他勤務条件に関しては、南阿蘇村一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱の規定による。

(職務)

第8条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る相談及び指導に関すること。

(2) 村民等に対する認知症に関する正しい理解の普及及び啓発に関すること。

(3) 医療機関、介護機関及び地域の支援機関との連携及び調整に関すること。

(4) 認知症の者等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 『転ばぬ先の杖の会』の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援に関し必要なこと。

(服務)

第9条 推進員は、職責を自覚し、誠実、かつ、公正に職務を執行しなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 推進員は、職務の遂行に当たっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

(解職)

第10条 村長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合

(3) 事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(6) 前条の規定に違反した場合

(7) その職に必要な適性を欠く場合

(任用職員以外の任命)

第11条 推進員は直接雇用の他に村内介護保険施設の職員の中から、第3条の要件に該当する者を村長が任命することができる。ただし、当該推進員に係る費用は施設負担とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日訓令第29号)

この訓令は、平成29年5月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村認知症地域支援推進員設置要綱

平成27年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年5月11日 訓令第29号
令和元年10月1日 訓令第11号