○南阿蘇村教育委員会の事務に係る点検評価に関する実施要綱

平成27年2月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検評価」という。)を実施することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、村民への説明責任を果たすため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検評価の対象)

第2条 点検評価の対象となる事務は、教育委員会の権限に属する事務(以下「対象事務」という。)とする。

(点検評価の実施)

第3条 教育委員会は、毎年、前年度の対象事務の取組状況及び対象事務の実施による成果及び課題等を分析検討の上、今後の取り組みの方向性を明らかにして行うものとする。

2 対象事務は、教育長が別に定める。

(点検評価委員)

第4条 教育委員会は、点検評価の客観性及び透明性を確保するため、教育に関し学識経験者の知見の活用を図り、点検及び評価の客観性を確保するため、南阿蘇村教育委員会事務事業点検評価委員(以下「点検評価委員」という。)から意見を聴取するものとする。

2 点検評価委員は、2人とし、教育委員会が委嘱する。

3 点検評価委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の点検評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めたきは、点検評価委員の委嘱を解くことができる。

5 点検評価委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(費用弁償)

第5条 点検評価委員が会議に出席したときは、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、費用弁償を支給する。

(村議会への報告等)

第6条 教育委員会は、点検評価の結果に関する報告書を作成し、毎年9月の議会定例会に報告するとともに、公表するものとする。

(庶務)

第7条 点検評価に関する庶務は、教育委員会において処理する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

南阿蘇村教育委員会の事務に係る点検評価に関する実施要綱

平成27年2月26日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月26日 教育委員会告示第2号