○南阿蘇村行政措置予防接種実施要綱
平成26年10月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、村が実施する予防接種において、行政措置制度業務の円滑な運営に期するため、必要な事項を定める。
(行政措置)
第2条 この告示に規定する行政措置とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下、「法」という。)に基づき実施する法定接種以外の予防接種(以下、「予防接種」という。)であって、村が自ら実施し、その費用を負担するものをいう。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、村に住所を有する者であって、次の各号に定めるとおりとする。
(1) インフルエンザ 定期のインフルエンザ予防接種対象者以外の者
(2) 風しん 熊本県が実施する熊本県風しん抗体検査事業において予防接種が必要と判断された者又は過去の抗体検査においてHI抗体価が16倍相当以下だった者のうち、妊娠を希望する者
(予防接種の方法)
第4条 予防接種の年齢区分、回数、方法及び接種期間は別表のとおりとする。
(実施医療機関)
第5条 予防接種を受けることができる医療機関は次のとおりとする。
(1) 村が予防接種を委託した医療機関
(2) 接種に係る補助金の申請及び代理受領に関する契約を締結した医療機関
(3) その他、村長が認めた医療機関
(接種費用等)
第6条 予防接種の費用は、予診代、ワクチン代、その他事務費等を合算した額とし、予防接種1回あたりの自己負担額及び村負担上限額等は別に定める。
(遵守事項)
第7条 医療機関は、予防接種を行うに当たって、法及びこれに基づく関係法令並びに厚生労働省通知及び厚生労働省の予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した「予防接種ガイドライン」に準拠して実施しなければならない。
(予防接種前後の取扱い)
第8条 医療機関は、被接種者又はその保護者に対し、接種前に母子健康手帳・健康保険証等の提示を求め、第3条の対象者であることの確認を行う。
2 医療機関は、被接種者及び保護者に対し、受けようとする予防接種の理解等を接種前に得るものとし、接種後において保健指導を行うものとする。
3 医療機関は、健康被害が発生した場合は、直ちに把握した内容を村長に報告しなければならない。
(健康被害の救済)
第9条 健康被害の救済については、第3条の対象者に健康被害が発生した場合、南阿蘇村予防接種事故災害補償規程(平成17年南阿蘇村訓令第37号)による補償を行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 年齢区分 | 回数 | 方法 | 接種期間 |
インフルエンザ | 1歳以上13歳未満 | 2回 | 皮下 | 村が指定した期間 |
13歳以上 | 1回 | |||
風しん | ― | 1回 |