○南阿蘇村予防接種事故災害補償規程

平成17年2月13日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、南阿蘇村(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、同条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この訓令に従い、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行う予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により甲が補償を行う者は、前条の規定により予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書第22条第1項に定める額とする。ただし、甲は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この訓令に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第20号)

この訓令は、平成22年6月25日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

南阿蘇村予防接種事故災害補償規程

平成17年2月13日 訓令第34号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第34号
平成22年6月25日 訓令第20号