○南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例施行規則

平成26年12月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例(平成26年南阿蘇村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の提出)

第2条 事業者は、条例第6条第1項に規定する事業を実施する場合、調査を開始する日、温泉法(昭和23年法律第125号)に定められた許可申請を行う日及び発電所建設に着手する日の60日前までに事業計画を村長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第8条に規定する事業計画の著しい内容の変更を行う場合、変更を行おうとする日の60日前までに変更事業計画を村長に提出しなければならない。

(事業計画への同意等)

第3条 村長は、条例第6条第1項の同意を与える場合は、事業者に対して同意書を交付するものとする。

2 事業者は、村長の同意書を受領するに当たり、事業内容等に関して、村と協定を締結しなければならない。

(事業計画の内容の著しい変更)

第4条 条例第8条に規定する「著しい変更が生じる場合」とは、次に掲げる内容の変更をいう。

(1) 資源量調査範囲及び調査方法の変更(軽微な変更を除く)

(2) 井戸の掘削箇所、口径の拡大、深度(軽微な変更を除く)、利用目的の変更

(3) その他、前号に準じる事業計画の大きな内容の変更

(事業の着手及び完了報告)

第5条 事業者は、条例第6条第1項の規定により同意を得た事業に着手したときは、着手届(様式第1号)を、事業が完了したときは、完了届(様式第2号)を直ちに村長に提出しなければならない。

(事業の変更報告)

第6条 事業者は、条例第8条に規定する事業計画の変更を行ったときは、変更届(様式第3号)を直ちに村長に提出しなければならない。

(周辺環境に変化を招いた場合の必要な措置)

第7条 条例第5条第2項に規定する「必要な措置」とは、次に掲げる措置をいう。

(1) 村への報告

(2) 事業者が自ら行う対応策の実施

(3) 村が事業者に対して指示した対応策の実施

(事業者が行わなければならない説明会の時期)

第8条 条例第5条第3項に規定する「機会」とは、次に掲げるときをいう。

(1) 地熱資源の資源量調査を行うとき。

(2) 温泉法第3条で定められた土地の掘削又は同法第11条に定められた温泉湧出路の増掘を行うとき。

(3) 掘削した井戸での噴気試験を行うとき。

(4) 環境影響調査を行うとき。

(5) 地熱発電設備の建設を行うとき。

(6) 村長が地域への説明を求めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例施行規則

平成26年12月12日 規則第12号

(平成29年9月19日施行)