○南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金規則

平成26年3月17日

規則第2号

南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金規則(平成17年南阿蘇村規則第91号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金支給条例(平成17年南阿蘇村条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象新生児)

第2条 祝金の支給対象者となる新生児(以下「新生児」という。)とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)に基づき、出生日に南阿蘇村の住民基本台帳に記録された者とする。

2 申請に当たり、南阿蘇村の公簿等により確認できない事項がある場合は、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄(抄)

(2) 滞納がないことが分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(支給の要件)

第3条 祝金は、新生児の父又は母で、次に掲げる要件を全て満たす者に支給する。

(1) 新生児の誕生した日(以下「基準日」という。)において、村内に住所を有し、かつ、居住している期間が連続して1年以上を経過していること。

(2) 新生児及び配偶者とともに基準日から引き続き1年以上村内に住所を有し、かつ、居住すること。

(3) 本人及びその配偶者が、村税を完納していること。

2 その他村長が認めたもの。

(支給の申請)

第4条 条例第4条の規定による祝金の申請は、基準日から90日以内にすこやか赤ちゃん出産祝金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 村長は、前条の規定により申請書及び誓約書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の決定を行ったときは、すこやか赤ちゃん出産祝金支給決定通知書(様式第3号)を、また認められないと判断したときは、すこやか赤ちゃん出産祝金支給却下通知書(様式第4号)により通知する。

(出産祝金の返還等)

第6条 村長は、虚偽の申請又はその他不正な手段により、祝金の支給を受けようとし、又は祝金の支給を受けた者があると認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝金の返還をすこやか赤ちゃん出産祝金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて命ずることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 祝金を受ける権利は、譲渡及び担保に供してはならない。

(受給者台帳)

第8条 村長は、申請者の氏名、その他必要な事項を記載したすこやか赤ちゃん出産祝金支給台帳(様式第6号)を作成し、保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行日前の出産に係る祝金の支給については、なお、従前の例による。

(平成28年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

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南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金規則

平成26年3月17日 規則第2号

(令和5年11月1日施行)