○南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金支給条例

平成17年2月13日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、明日の南阿蘇村を担う新生児に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、すこやかな成長を願うとともに、その出産を祝する目的とする。

(祝金の支給)

第2条 祝金は、南阿蘇村に住所を有する者が出産した場合に支給するものとする。ただし、出産のための一時転入者を除く。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、新生児(第1、2子)1人当たり50,000円、(第3子以降)1人当たり100,000円とする。

(申請及び決定)

第4条 祝金は、扶養義務者又は世帯主の申請に基づいて村長が審査決定する。

(資格喪失)

第5条 祝金を受けるものが次に該当するときは、祝金の贈与を受ける資格を失う。

(1) 新生児が14日以内に死亡したとき。

(2) その他村長において祝金の贈与が適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金支給条例

平成17年2月13日 条例第177号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月13日 条例第177号