○南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金支給条例
平成17年2月13日
条例第177号
(目的)
第1条 この条例は、明日の南阿蘇村を担う新生児に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、すこやかな成長を願うとともに、その出産を祝する目的とする。
(祝金の支給)
第2条 祝金は、南阿蘇村に住所を有する者が出産した場合に支給するものとする。ただし、出産のための一時転入者を除く。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、新生児(第1、2子)1人当たり50,000円、(第3子以降)1人当たり100,000円とする。
(申請及び決定)
第4条 祝金は、扶養義務者又は世帯主の申請に基づいて村長が審査決定する。
(資格喪失)
第5条 祝金を受けるものが次に該当するときは、祝金の贈与を受ける資格を失う。
(1) 新生児が14日以内に死亡したとき。
(2) その他村長において祝金の贈与が適当でないと認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。