○南阿蘇村リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)実施要項

平成25年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、極低出生体重児の医療情報等の登録や極低出生体重児とその保護者の愛着形成の支援を行うことにより、極低出生体重児の健やかな成長と保護者の育児不安の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施については、南阿蘇村、熊本県及びNICUを有する医療機関等と連携して実施するとともに、この訓令による他、熊本県リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)実施要領(以下、「熊本県要領」という。)及び南阿蘇村未熟児訪問指導事業実施要項によるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本村に居住する極低出生体重児(出生体重が1500グラム未満の児をいう。以下「児」という。)とする。

(本村が実施する事業内容)

第4条 熊本県要領第4のうち、本村保健師が実施する事業は、原則、次に掲げるものとする。

(1) 医療機関訪問による保護者及び医療関係者との面談

(2) 退院後の家庭訪問の実施

(乳幼児健診の実施)

第5条 本村が実施する乳幼児健康診査において、児が1歳6か月までに受診する乳幼児健診ついては、原則、修正月齢により実施する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

南阿蘇村リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)実施要項

平成25年4月1日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第6号