○南阿蘇村未熟児訪問指導事業実施要項

平成25年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。

このため、医療を必要とする未熟児に対しては、養育に必要な医療の給付を行うとともに、必要に応じて未熟児の保護者に対する訪問指導を行うこととする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(実施内容)

第3条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者の把握

母子保健法(昭和40年法律第141号。以下、「法」という。)第19条に規定する訪問指導(以下、「訪問指導」という。)を徹底するため、常に出生時体重が2500グラム未満の乳児(以下、「低体重児」という。)の出生状況を低体重児出生届(様式第1号)にて把握するとともに、医療機関等との連携を密にし、低体重児の把握に努める。また、法第20条に規定する養育医療申請時における状況把握や、医療機関からの未熟児出生連絡票(様式第2号)により報告を得る。

(2) 未熟児訪問指導の実施

訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聴く他、合併症又は後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行う。

(3) 訪問指導の徹底

未熟児は、通常、養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましいが、特に未熟児養育医療の対象となった児を重点的に訪問する。

(4) 事後指導の徹底

訪問指導を行った時は、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して訪問連絡カード(様式第3号)により医療機関に指導内容を連絡する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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南阿蘇村未熟児訪問指導事業実施要項

平成25年4月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第5号