○南阿蘇村体育指導委員に関する規則
平成23年8月24日
規則第5号
南阿蘇村体育指導委員に関する規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第11号)の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、南阿蘇村スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 公民館、学校等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導、助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する事項は、教育長が別に定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、27人以内とする。
2 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者のうちから、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、3年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。