○南阿蘇村職員旧姓使用取扱要綱

平成22年2月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 職員は、法令及び条例等の規定に反するおそれのない専ら組織内部で使用している文書、軽易な文書等(以下「文書等」という。)で職務遂行上又は事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。

2 前項の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるもののほか、村長が適当と認めるものとする。

3 旧姓を使用する職員は、前2項に定める文書等の押印にも旧姓を使用することができる。

(旧姓使用の承認の申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届出書(様式第1号)を所属長を経由して村長の承認を受けなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第4条 村長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、村長は、特別の必要があると認めるときは、別表に掲げる文書等のうち一部のものについて、旧姓の使用の承認をしないことができる。

2 村長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)によりその旨を所属長を経由して当該承認を受けた職員に通知するものとする。

(承認の取消)

第5条 村長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓使用者が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して村長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合は第4条の承認は効力を失う。

(旧姓使用者等の責務)

第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に村民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 旧姓使用者は、規定する文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成22年2月15日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旧姓を使用することができる文書等

(1) 名札、名刺

(2) 職場での呼称

(3) 職員録、座席表、電話番号表等

(4) 事務分掌表、引継書

(5) 出勤簿

(6) 年次有給休暇承認願

(7) 時間外勤務命令簿

(8) 出張命令簿

(9) 職務専念義務免除申請書

(10) 復命書

(11) 起案書

(12) 決裁文書(財務会計帳票を含む。)

(13) 上記のほか南阿蘇村職員服務規程で規定されている届出等(ただし、給与及び共済組合に係るものを除く。)

(14) 手当(児童手当を除く。)に係る届、認定簿等

(15) 懲戒処分書及び懲戒処分説明書(戸籍上の氏名を併記)

(16) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で村長が認めるもの

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南阿蘇村職員旧姓使用取扱要綱

平成22年2月15日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)