○南阿蘇村職員服務規程

平成17年12月1日

訓令第65号

南阿蘇村職員服務規程(平成17年南阿蘇村訓令第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう務めなければならない。

(出勤簿取扱責任者)

第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(様式第1号)の取扱いに当たってその責に任ずる。

2 総務課長に事故があるときは、あらかじめ指定する者が、その職務を代行する。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤後直ちに総務課に備え付ける出勤簿に自ら押印しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条 職員は、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に規定する早出遅出勤務、同条例第8条の3に規定する深夜勤務の制限又は時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求願(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限をしている職員は、養育及び介護の状況に変更が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続)

第6条 職員は、勤務時間条例第12条の規定による休暇を請求しようとするときは、年次休暇承諾願(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次休暇承諾願を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次休暇承諾願にその事由を明示して村長に提出することができる。

3 村長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇請求の手続等)

第7条 職員は、勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1号の規定による病気休暇を請求しようとするときは、病気休暇願(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

第8条 職員は、勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)を請求しようとするときは、病気休暇願を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、村長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第9条 職員は、勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇を請求しようとするときは、病気休暇願に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 国公立病院機構その他の公立病院又は保健所の医師2人による診断書(様式第6号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院機構その他の公立病院又は保健所の医師2人による診断書(様式第7号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第10条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇請求の手続等)

第11条 職員は、勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願(様式第5号)及びボランティア活動計画書(様式第8号)

(2) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願及び医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書

(3) 勤務時間規則第13条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇願(様式第9号)

(4) 勤務時間規則第13条の表12の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願及び要介護者の状態等申出書(様式第9号の2)

(5) 前各号に掲げる以外の特別休暇 特別休暇願

2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第10号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書を添付して、村長に提出しなければならない。

(介護休暇請求の手続等)

第12条 職員は、勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇を請求しようとするときは、介護休暇願(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇願を村長に提出しなければならない。

(組合休暇請求の手続)

第13条 職員は、勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を請求しようとするときは、組合休暇願(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(育児休業請求の手続)

第14条 南阿蘇村職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第23号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業願(様式第12号)により行わなければならない。

(育児短時間勤務承認の手続)

第14条の2 育児休業規則第8条第1項の規定による届出は、育児短時間勤務承認請求書(様式第12号の3)による。

(養育状況変更届)

第15条 育児休業規則第5条の規定による届出は、養育状況変更届(様式第13号)により行わなければならない。

(部分休業請求の手続)

第16条 育児休業規則第12条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業願(様式第14号)により行わなければならない。

(修学部分休業の手続)

第16条の2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けようとするときは、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第14号の2)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る教育施設の入学を証明する書類

(2) 在学証明書及びカリキュラム予定表

(3) その他任命権者が必要と認める書類

2 修学部分休業の承認を受けた職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した等修学状況に変更(休講等による特定の日の休業時間の変更等軽易なものを除く。)が生じたときは、遅滞なく修学状況変更届(様式第14号の3)を村長に提出しなければならない。

3 南阿蘇村職員の修学部分休業に関する条例(平成23年南阿蘇村条例第22号)第4条第3号における職員の同意については、修学部分休業承認取消同意書(様式第14号の4)によるものとし、あらかじめ、村長は当該職員からの提出を受けたうえで、同条の規定による取消しを行うものとする。

(高齢者部分休業の手続)

第16条の3 職員は、地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第14号の5)を村長に提出しなければならない。

2 南阿蘇村職員の高齢者部分休業に関する条例(平成23年南阿蘇村条例第21号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第4条における職員の同意については、高齢者部分休業承認取消(休業時間短縮)同意書(様式第14号の6)によるものとし、あらかじめ、村長は当該職員からの提出を受けたうえで、同条の規定による取消しを行うものとする。

3 高齢者部分休業条例第5条の規定による休業時間の延長の申出については、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第14号の7)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の手続)

第16条の4 職員は、地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第14号の8)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 大学等課程の履修

 申請に係る教育施設の入学を証明する書類

 大学等における就学の内容及び期間が分かる書類

 その他村長が必要と認める書類

(2) 国際貢献活動の場合

 申請に係る貢献活動の内容及び期間が分かる書類

 その他村長が必要と認める書類

2 職員は、南阿蘇村職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年南阿蘇村条例第23号。以下「自己啓発等条例」という。)第7条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、あらかじめ、自己啓発等休業承認申請書(様式第14号の8)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 延長の内容及び期間が分かる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

3 自己啓発等休業の承認を受けた職員は、自己啓発等条例第9条第1項の規定に該当する場合は、遅滞なく自己啓発等休業状況報告書(様式第14号の9)を村長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第17条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、私事旅行届(様式第15号)を総務課長に提出し、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第18条 職員は、欠勤又は私事のために遅参し、早退し、若しくは外出しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。この場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

2 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行き先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続き)

第19条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 国立病院機構その他の公立病院又は保健所の医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第6号、結核性疾患以外の場合にあっては様式第16号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに国立病院機構その他の公立病院又は保健所の医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第7号、結核性疾患以外の傷病にあっては様式第16号を村長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第20条 職員は、南阿蘇村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第30号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第17号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可)

第21条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等の事業又は事務に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ南阿蘇村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年南阿蘇村規則第8号)により関係書類を村長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第22条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第23条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨を当直員に届け出なければならない。退庁する場合も、同様とする。

(事務引継ぎ)

第24条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第25条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪があった場合は、直ちに履歴事項変更届(様式第18号)に関係書類を添付して総務課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第26条 新たに採用された職員は、赴任の日から3日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

(当直の種別等)

第27条 当直を分けて、宿直及び日直とする。

2 宿直の時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直の時間は、土曜日、日曜日及び休日の午前8時30分から午後5時までとする。

(当直員)

第28条 当直員は、原則として2人以内とし、職員のうちから、村長が命ずる。

(当直事務)

第29条 当直員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公印の保管及びその押印に関すること。

(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(3) 火災及び盗難の防止に関すること。

(4) 部外との連絡に関すること。

(当直の割当て)

第30条 総務課長は、毎月20日までに、翌日の当直割当表(様式第19号)により、当直員の所属課の課長を経て当直員に通知しなければならない。

(当直の免除等)

第31条 当直員は、やむを得ない事由により、当直の免除又は当直日の変更の承認を受けようとするときは、当直免除等承認願(様式第20号)を、所属課長を経て、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の願い出があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直員を変更するものとする。

(当直事務の引継ぎ)

第32条 当直員は、当直開始時刻の10分前に、総務課において当直事務の引継ぎを受けなければならない。ただし、土曜日の宿直並びに日曜日及び休日の日直又は宿直にあっては、前任者から引継ぎを受けるものとする。

2 前項の場合においては、次に掲げるものの引継ぎを受けなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 当直日誌(様式第21号)

(3) 電信符号表

(4) 電話帳

(5) 職員住所録

(6) 電報受付簿(様式第22号)

(7) 持参達文書受付簿(様式第22号)

(8) 書留受付簿(様式第22号)

(9) 荷物受付簿(様式第22号)

(離室の禁止等)

第33条 当直員は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(巡察)

第34条 当直員のうち1人は、当直にあっては午後7時及び午後10時に、日直にあっては午前10時及び午後3時に、巡察を行わなければならない。

(異常時の措置)

第35条 当直員は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。

(当直日誌)

第36条 当直員は、当直中に取り扱った事項及び異常のあった事項を、詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、南阿蘇村職員服務規程(平成17年南阿蘇村訓令第49号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月1日訓令第17号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

8 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

9 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年6月23日訓令第7号)

この訓令は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月25日訓令第17号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年12月19日訓令第10号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第25号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

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南阿蘇村職員服務規程

平成17年12月1日 訓令第65号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年12月1日 訓令第65号
平成18年9月1日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年6月23日 訓令第7号
平成22年6月25日 訓令第17号
平成23年12月19日 訓令第10号
平成29年3月1日 訓令第25号