○南阿蘇村班設置規程
平成22年1月29日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村組織規則(平成21年1月26日南阿蘇村規則第1号)第16条の規定に基づき設置される班の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(室等の名称等)
第2条 班の名称、係及び分掌事務は、別表に定めるとおりとする。
(職務)
第3条 班長は、別表に規定する分掌事務を所管する課長の命を受け、班の業務を掌理し、指揮監督する。
2 班員は、上司の命を受け、班の業務に従事する。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第49号)
この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月22日告示第38号)
この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
班の名称 | 係 | 分掌事務 |
有機農業推進班 | 有機農業推進係 | ア 有機肥料及び有機肥料生産センターの管理運営に関すること。 イ 有機農産物の推進に関すること。 ウ 有機農産物の特産品開発に関すること。 エ 有機農産物の販売促進に関すること。 オ 農業生産振興に関すること。 カ 組織育成に関すること。 キ 特産品開発に関すること。 |