○南阿蘇村組織規則

平成21年1月26日

規則第1号

南阿蘇村組織規則(平成17年2月13日南阿蘇村規則第2号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めがあるものを除くほか、村における組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課及び所に次の係を置く。

課等

係

総務課

総務係、防災・消防係、人権政策係、財務係

政策観光課

政策係、DX推進係、商工観光係

住民課

住基・戸籍係、環境定住係

税務課

課税係、収納係、地籍調査係

福祉課

福祉係、高齢者支援係、地域包括支援センター係

健康ほけん課

保健係、医療保険係

水資源課

水道係、水質保全係

農政課

農政係、林務整備係、農地整備係、有機農業推進係

建設課

建設係、施設管理係

こども未来課

子育て支援係

保育所

保育所係

(役付職員)

第3条 課及び所に課(所)長を置く。

2 前項に定める職のほか、審議員、課(所)長補佐、主幹、係長及び主査を置くことができる。

3 課(所)長は、上司の命を受け、課(所)の事務を掌理し、課(所)員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、所管に属する重要な事項(特命事項含む)を審議する。

5 課(所)長補佐は、上司の命を受け、課(所)長を補佐する。

6 参事は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

7 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどる。

9 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務係

ア 村の公印の保管に関すること。

イ 自衛官募集及び自衛官候補生の募集に関すること。

ウ 例規の審査及び編集に関すること。

エ 区長会に関すること。

オ 選挙に関すること。

カ 村議会に関すること。

キ 行政改革に関すること。

ク 行政組織、権限及び事務分掌に関すること。

ケ 消費者行政に関すること。

コ 結婚相談事業に関すること。

サ 職員の人事に関すること。

シ 職員の福利厚生に関すること。

ス 職員の給与に関すること。

セ 職員共済に関すること。

ソ 職員研修に関すること。

タ 文書の審査、収受及び発送に関すること。

チ 文書管理に関すること。

ツ 公告式に関すること。

テ 情報公開に関すること。

ト 村長秘書に関すること。

ナ 村の行事日程の調整に関すること。

ニ 他の課の所管に属しないこと。

ヌ 課内の他の係の所管に属しないこと。

(2) 防災・消防係

ア 防災計画に関すること。

イ 水防計画に関すること。

ウ 交通安全に関すること。

エ 消防に関すること。

オ 防犯に関すること。

カ 防災行政無線に関すること。

キ 犯罪被害者等に関すること。

(3) 人権政策係

ア 人権擁護に関すること。

イ 人権相談に関すること。

ウ 同和問題の啓発に関すること。

エ 人権関係団体との調整に関すること。

オ 南阿蘇村福祉センターの管理運営に関すること。

カ 住宅新築資金の回収に関すること。

キ 男女共同参画の推進に関すること。

(4) 財務係

ア 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。

イ 地方交付税に関すること。

ウ 決済事務に関すること。

エ 財政計画の策定に関すること。

オ 村有財産の取得及び管理に関すること。

カ 公用車の管理に関すること。

キ 財産台帳及び備品台帳の管理に関すること。

ク 工事等の入札及び契約に関すること。

(政策観光課の事務分掌)

第5条 政策観光課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 政策係

ア 重要な企画及び調整に関すること。

イ 総合計画に関すること。

ウ 過疎計画に関すること。

エ 振興計画に関すること。

オ 広報の作成に関すること。

カ 公聴会に関すること。

キ 村勢要覧に関すること。

ク 各種統計に関すること。

ケ 統計資料の作成に関すること。

コ 地方創生に関すること。

サ 企業誘致に関すること。

シ グリーンピアに関すること。

ス 国等への要望等に関すること。

セ 特命事項に関すること。

ソ ふるさと納税に関すること。

タ 村人会に関すること。

チ 復興計画及び復興事業の実施に関すること。

ツ 地域おこし協力隊に関すること。

テ エネルギー対策に関すること。

(2) DX推進係

ア 電子計算組織の行政情報管理に関すること。

イ 電子計算業務の企画、調整及び開発に関すること。

ウ 総合的な電子計算組織の管理運営に関すること。

エ 電子計算組織の運営に係る個人情報保護に関すること。

オ 自治体DXに関すること。

カ 情報セキュリティに関すること。

キ その他情報政策に関すること。

(3) 商工観光係

ア 商工業に関すること。

イ 中小企業に関すること。

ウ 商工会に関すること。

エ 地域活性化対策に関すること。

オ 観光資源の開発及び宣伝に関すること。

カ 特産品開発及び販路開拓に関すること。

キ 公共交通に関すること。

ク 第3セクターの育成指導に関すること。

ケ 阿蘇環境デザインセンター事業に関すること。

(住民課の事務分掌)

第6条 住民課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 住基・戸籍係

ア 住民基本台帳に関すること。

イ 印鑑の登録及び証明に関すること。

ウ 身分証明に関すること。

エ 個人番号に関す個人番号

オ 戸籍事務に関すること。

カ 人口動態に関すること。

キ 埋火葬許可書の交付に関すること。

ク 民刑事項に関すること。

ケ 一般旅券に関すること。

(2) 環境定住係

ア に関すること。

イ 廃棄物の処理等に関すること。

ウ 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

エ 生活環境の保全に関すること。

オ 災害廃棄物対策に関すること。

カ 移住定住の総合調整に関すること。

キ 空き家・空き地バンクに関すること。

ク 空き家対策に関すること。

ケ その他移住・定住促進に関すること。

(税務課の事務分掌)

第7条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 課税係

ア 村民税、軽自動車税、村たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。

イ 固定資産税の賦課に関すること。

ウ 固定資産の評価に関すること。

エ 国民健康保険税の賦課に関すること。

(2) 収納係

ア 村税等の収納に関すること。

イ 滞納者に対する収納指導に関すること。

ウ 滞納整理に関すること。

(3) 地籍調査係

ア 地籍調査管理に関すること。

(福祉課の事務分掌)

第8条 福祉課は、次の事務を分掌する。

(1) 福祉係

ア 国民年金事務に関すること。

イ 身体障害者福祉に関すること。

ウ 知的障害者福祉に関すること。

エ 精神障害者福祉に関すること。

オ 障害者福祉施設に関すること。

カ 身体障害者在宅福祉に関すること。

キ 地域ケア会議に関すること。

ク 地域福祉計画に関すること。

ケ 民生委員に関すること。

コ 献血に関すること。

サ 障害児福祉に関すること。

シ 特別児童扶養手当に関すること。

ス 被災者生活再建支援に関すること。

(2) 高齢者支援係

ア 老人福祉に関すること。

イ 老人在宅福祉に関すること。

ウ 介護保険に関すること。

(3) 地域包括支援センター係

ア 地域包括支援センターの運営及び管理に関すること。

イ 介護保険(地域支援事業)に関すること。

(健康ほけん課の事務分掌)

第9条 健康ほけん課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 保健係

ア 住民の健康増進に関すること。

イ 高齢者、成人及び母子に係る保健衛生に関すること。

ウ 国民健康保険の被保険者に対する特定保健指導に関すること。

エ 食育に関すること。

オ 特命事項に関すること。

(2) 医療保険係

ア 国民健康保険事業に関すること。

イ 後期高齢者医療に関すること。

(水資源課の事務分掌)

第10条 水資源課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 水道係

ア 上水道の基盤の強化に関すること。

イ 上水道施設の維持管理に関すること。

ウ 上水道使用料の徴収に関すること。

エ 簡易水道の基盤の強化に関すること。

オ 簡易水道施設の維持管理に関すること。

カ 簡易水道使用料の徴収に関すること。

キ 地下水保全に関すること。

(2) 水質保全係

ア 下水道の整備計画に関すること。

イ 下水道の維持管理に関すること。

ウ 浄化槽の設置等の事務に関すること。

エ 使用料の徴収に関すること。

(農政課の事務分掌)

第11条 農政課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 農政係

ア 農業行政に関すること。

イ 後継者育成に関すること。

ウ 農業振興地域整備計画に関すること。

エ 米の生産調整に関すること。

オ 農業団体の連携に関すること。

カ 畜産振興に関すること。

キ 農業委員会に関すること。

(2) 林務整備係

ア 林業振興に関すること。

イ 林道改修に関すること。

ウ 治山に関すること。

エ 災害復旧に関すること。

オ 有害鳥獣捕獲許可に関すること。

カ 内水面に関すること。

(3) 農地整備係

ア ほ場整備に関すること。

イ 土地改良に関すること。

ウ 農道台帳の整備に関すること。

エ 農業災害復旧に関すること。

オ 農業土木に関すること。

カ 農道及び農業用水路の改修に関すること。

(4) 有機農業推進係

ア 有機肥料及び有機肥料生産センターの管理運営に関すること。

イ 有機農産物の推進に関すること。

ウ 有機農産物の特産品開発に関すること。

エ 有機農産物の販売促進に関すること。

オ 農業生産振興に関すること。

カ 組織育成に関すること。

キ 特産品開発に関すること。

(建設課の事務分掌)

第12条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 建設係

ア 道路、橋及び河川の新設、改修及び改良に関すること。

イ 公共災害復旧に関すること。

ウ 道路台帳の管理及び整備に関すること。

エ 立野ダムの建設に関する事務処理、促進及び計画に関すること。

オ 土木施設の維持管理に関すること。

カ 小規模住宅地区改良事業に関すること。

(2) 施設管理係

ア 建築物の建設に関すること。

イ 公営住宅の管理に関すること。

ウ 開発行為に関すること。

(こども未来課の事務分掌)

第13条 こども未来課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 子育て支援係

ア 子育て支援に関すること。

イ 児童福祉に関すること。

ウ 母子保健に関すること。

エ 村立保育所の入所措置事務及び予算執行事務に関すること。

オ 保育士に関すること。

カ 子育て支援計画の策定に関すること。

キ 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(保育所の事務分掌)

第14条 保育所の係は、次の事務を分掌する。

(1) 保育所係

ア 保育所に関すること。

イ 予算執行事務に関すること。

ウ 保育士に関すること。

(組織の特例)

第15条 村長は、臨時若しくは特別の事務又はこの規則に定める組織により処理し難い事務を処理させるため、第2条の規定にかかわらず、課に室又は班を置き、室には班又は係を、班には係を置くことができる。

2 室及び班は、特定の事務事業で、迅速かつ効率的に処理すべき事項を所掌するものとする。

3 第1項の規定により室又は班を置いた場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、室に室長を置き、班に班長を置く。

4 第1項及び第2項の係及び分掌事務は、第2条及び第4条から前条までの規定にかかわらず、その全部又は一部を室又は班の所管とする。

附則

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月28日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月21日規則第13号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年1月29日規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月18日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成28年5月31日規則第41号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成29年2月16日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月31日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、令和3年1月4日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

附則(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月1日規則第21号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第16号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月1日規則第36号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月3日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月24日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

南阿蘇村組織規則

平成21年1月26日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成21年1月26日 規則第1号
◇ 平成21年3月30日 規則第6号
◇ 平成21年9月28日 規則第9号
◇ 平成21年12月21日 規則第13号
◇ 平成22年1月29日 規則第1号
◇ 平成22年3月31日 規則第4号
◇ 平成24年4月1日 規則第7号
◇ 平成24年6月18日 規則第13号
◇ 平成28年5月31日 規則第41号
◇ 平成29年2月16日 規則第3号
◇ 平成30年3月16日 規則第7号
◇ 平成31年3月31日 規則第15号
◇ 令和2年3月31日 規則第12号
◇ 令和3年1月4日 規則第1号
◇ 令和3年4月1日 規則第14号
◇ 令和4年7月1日 規則第21号
◇ 令和5年3月31日 規則第16号
◇ 令和5年12月1日 規則第36号
◇ 令和6年3月28日 規則第8号
◇ 令和6年4月1日 規則第13号
◇ 令和7年3月3日 規則第4号
◇ 令和8年3月24日 規則第16号