○南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画策定庁内部会設置要綱
平成21年12月10日
訓令第20号
(設置)
第1条 南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱(平成21年南阿蘇村訓令第19号)に定める行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、南阿蘇村次世代育成支援行動計画策定庁内部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 行動計画の素案策定に関すること。
(2) その他行動計画の策定作業に関すること。
(組織)
第3条 部会は行動計画の策定及び実施に関係する部署の職員をもって組織する。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置く。
2 部会長は定住促進課長をもって充てる。
3 部会長は部会を代表し、会務を統括する。
(会議)
第5条 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、その議長となる。
2 部会長は、必要に応じて部会に委員以外の職員に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、定住促進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年12月10日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。