○南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱

平成21年12月10日

訓令第19号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき本村における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。

(2) 行動計画の点検及び評価に関すること。

(3) その他次世代育成支援対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は委員16人以内で組織する。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要に応じて関係者の出席を要請し、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の事務は、定住促進課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月10日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱

平成21年12月10日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年12月10日 訓令第19号
平成30年3月30日 訓令第18号
令和3年4月1日 訓令第9号