○南阿蘇村農林漁業制度資金利子補給金交付要綱

平成17年12月27日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農林水産業の振興発展を図るため、本村の農林漁業の中核的担い手となる農林漁業者等が、国及び熊本県(以下「県」という。)が設けた農林漁業金融制度により融資機関から借り入れた資金に対し、予算の定めるところにより、南阿蘇村が行う利子補給金交付事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業に関しては、国の定める農林漁業金融制度に係る各種法令及び熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年5月18日熊本県告示第694号)、熊本県林業制度資金利子補給費補助金交付要項及び熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(利子補給金の交付対象となる資金の種類)

第3条 利子補給金の交付対象となる資金は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項、熊本県林業制度資金利子補給費補助金交付要項及び熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項第1条に規定する資金(以下「制度資金」という。)とする。

(利子補給金の交付対象者)

第4条 利子補給金の交付対象者は、前条に規定する制度資金を借り入れた農林漁業者、認定農林漁業者及び農業生産法人組織で村長が別に定める基準に該当する者(以下「借入者」という。)とする。

2 利子補給金の交付は、原則金融機関を通じて行うものとする。ただし、借入者が株式会社日本政策金融公庫から直接公庫資金を借り入れる場合又は村長が別に認めた場合、当該借入者とする。

(利子補給金の交付期間及び補助率)

第5条 第3条に掲げる制度資金に対する利子補給金の交付期間及び補助率は、村長が別に定め、借入者又は金融機関に対し、制度資金ごとに定められた利子補給率の範囲内において交付する。ただし、償還を怠ったために生じた利子等に対する利子補給金の交付は、これを行わない。

(利子補給金の交付額等)

第6条 前条の規定により交付する利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った借入者の利子の計算基礎となった元金に対して、各種制度資金の利子補給率で計算した額とする。ただし、制度資金によって特に利子補給の計算方法が指定される場合においては、この限りでない。

(利子補給金の交付申請書)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする借入者並びに金融機関(以下「補助事業者」という。)は、農林漁業制度資金利子補給費補助金交付申請書に別に定める書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定書)

第8条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査のうえ適当と認めたときは、農林漁業制度資金利子補給費補助金交付決定通知書を補助事業者へ通知するものとする。

(利子補給金の請求書)

第9条 利子補給金の交付を請求しようとする補助事業者は、農林漁業制度資金利子補給費補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第10条 村長は利子補給金の交付を受けた借入者が、虚偽の申請その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、様式及び必要な事項は、南阿蘇村農林業補助金交付要綱(平成17年4月1日南阿蘇村告示第41号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年6月10日訓令第15号)

この訓令は、平成22年6月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南阿蘇村農林漁業制度資金利子補給金交付要綱

平成17年12月27日 訓令第70号

(令和2年5月1日施行)