○南阿蘇村新規就農者支援事業実施要領

平成20年12月25日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 近年、農業・農村担い手の減少、高齢化等が進行している状況の中で、本村の農業の持続的な発展及び農業・農村の有する多面的機能の発揮を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の確保及び育成が重要な課題となっている。

このため、地域における重要な担い手として後継者及び新規参入者の農業に関する活動を推進する必要があるため、南阿蘇村新規就農者支援事業(以下「事業」という。)により、農業後継者及び新規参入者が、地域農業経営及びこれに関連する活動に参画することができるよう環境整備を行い、新たな担い手の確保を行っていくことで、地域農業の活性化を推進することを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 本事業を推進するにあたり、南阿蘇村における新規就農者とは、以下に該当する者とする。

(1) 農業後継者

 家族が南阿蘇村管内にて居住し、農業に取り組んでおり、その後継者として就農した者

 以下のうちいずれかに該当する者

(ア) 家族が農業経営改善計画の認定を受けている者

(イ) 後継者本人が青年等就農計画、または農業経営改善計画の認定を受けた者、認定を受ける見込みのある者

(2) 新規参入者

以下の全ての基準を満たすものとする。

 南阿蘇村に居住し、生活の基盤として農業を営む者

 農業委員会にて農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可方針にて許可を得た者であり、かつ、営農計画書の承認を得た者

 青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた者、認定を受ける見込みのある者

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(組織)

第4条 事業推進のため、南阿蘇村新規就農者支援協議会を設置する。

2 協議会の構成員は、南阿蘇村農政課、南阿蘇村農業委員会、南阿蘇村定住促進課、阿蘇農業協同組合、南阿蘇村農業研修生受入協議会ほか関係機関をもって構成する。

3 協議会の会長は、農政課長をもって充てる。

4 協議会は、各関係機関と協力体制を整備し、事業の円滑な運営のため推進を行う。

(会議)

第5条 事業の円滑な運営のため、関係機関と連携を図り、次のとおり会議を開催することとする。

(1) 南阿蘇村新規就農者支援協議会会議の開催については、会長が協議会構成員を参集することとするが、必要に応じその他の関係者機関を招集し開催することとする。

(2) 協議会の開催を必要としない場合等においては、関係書類の持ち回り方式によって協議の上、対処することとする。

(3) 新規参入者との個別相談会等については、担当窓口において、随時、開催することとする。

(4) 会議の円滑な運営のため、農政課(農政係)は事前に、新規参入者の概要等をまとめた「新規参入就農希望聞取り調書」(別紙1)を記録することとする。

(5) 新規参入者の意向を踏まえ、必要に応じ、「新規参入就農希望聞取り調書」を参考に、後日、南阿蘇村新規就農者支援協議会会議への臨席をもって面接を実施することとする。

(6) その他事業に関する情報交換等の会議の開催

(協議会の任務)

第6条 事業の円滑な運営推進のため、南阿蘇村新規就農者支援協議会及び関係機関において事業の円滑な運営のため、次のとおり、役割を分担し連携を図ることとする。

(1) 農政課は、本事業の窓口となり、関係機関との連携業務を図り、新規就農者の農業研修先の斡旋等に際し、地域農業者(認定農業者等)との情報交換等を行う。また、新規就農者に対し、各種農業補助事業等の助言を行うとともに新規就農者の相談等を行う。

(2) 農業委員会は、新規就農者に対し地元農業者との農地の斡旋を行うとともに、斡旋業務に際し、地元関係者(農業委員等)と情報交換等を行う。また、新規就農者が小作契約、農地取得をした場合等の情報について農政課と連携を図る。

(3) 定住促進課は、新規参入者に対し住民との借家の斡旋業務を行うとともに、斡旋に際し、地元関係者(駐在区長等)と情報交換等を行う。

(4) 阿蘇農業協同組合は、新規就農者に対し営農指導や各種制度等についての情報提供を行う。

(5) 南阿蘇村農業研修生受入協議会は、研修生の就農定着のため、関係機関と連携を図るとともに、担い手及び受入農家の確保・育成に取り組む。

(6) その他、協議会は、情報を共有するとともに、必要に応じ、県及び関係機関への協力を依頼し、事業の円滑な運営に協力することとする。

(事業)

第7条 事業の円滑な運営のため、次の業務を行う。

(1) 南阿蘇村新規就農者支援協議会会議の開催

(2) 新規就農者の各種相談業務

(3) 新規参入者の就農条件を満たすため地域農業者との情報交換及び関係機関との連携業務

(4) 新規就農者就農準備資金補助金の交付業務

(5) 住宅手当の交付業務

(6) その他新規就農者の支援に関すること。

(補助対象者)

第8条 新規就農者就農準備資金補助金の交付を受けることができる者は次のとおりとし、(1)から(3)の要件は全て満たすこととする。

(1) 第2条の規定に該当する農業後継者又は新規参入者であって、青年等就農計画、農業経営改善計画の認定日、又は就農日のいずれか早い日から起算して3年未満であること。ただし、農業生産法人においては、農業生産法人の後継者、又は新規参入した農業生産法人については、構成員全てが新規参入者であり代表者のみを対象とする。

(2) 過去に同補助金を受給していない者

(3) 村税に滞納がない者

(4) その他、協議会で審議を図り、認められた者

2 住居手当の交付を受けることができる者は次のとおりとし、(1)及び(2)の要件は全て満たすこととする。

(1) 自ら居住するため南阿蘇村内にて住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている南阿蘇村農業研修生受入協議会における研修生であり、南阿蘇村に就農予定の者

(2) 村税に滞納がない者

(3) その他、協議会で審議を図り、認められた者

(補助対象経費)

第9条 新規就農者就農準備資金補助金の交付の対象となる経費は農業機械、農業用設備、農業用資材等の購入に要する経費から消費税を除いた額とする。

2 住居手当の交付の対象となる経費は、自ら居住するため南阿蘇村内にて住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃

(補助金の額)

第10条 新規就農者就農準備資金補助金の額は予算の範囲内において定額(上限200千円)とする。ただし、夫婦共同経営体については、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の夫婦共同申請要件に準じた要件を全て満たす場合は、補助金支給額を単独経営体の1.5倍とする。なお、いずれかが既に就農しており、その後夫婦共同経営となった場合は、0.5倍を追加支給する。

2 住居手当の額は予算の範囲内において次の各号に掲げる研修生の区分に応じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、年度末において年間補助額を一括にて補助することとする。

(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている研修生は家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている研修生は家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(補助金交付申請及び実績報告)

第11条 新規就農者就農準備資金補助金及び住居手当の申請及び実績報告については、南阿蘇村農林業補助金交付要綱(平成17年南阿蘇村告示第41号。)に準じることとする。

(事務局)

第12条 事業の庶務は、農政課が行う。

(事業年度)

第13条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、南阿蘇村新規就農者支援協議会会議にて協議の上、別に定める。

この訓令は、平成20年12月25日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月22日から施行する。

(平成25年5月24日訓令第8号)

この訓令は、平成25年5月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年6月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

南阿蘇村新規就農者支援事業実施要領

平成20年12月25日 訓令第20号

(令和7年6月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成20年12月25日 訓令第20号
平成21年6月22日 訓令第10号
平成25年5月24日 訓令第8号
平成28年7月1日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和5年9月1日 訓令第15号
令和7年6月5日 訓令第5号